リスキリング補助金を申請するときに注意する点をあげてください
リスキリング補助金を申請する際の注意点は以下の通りです:
不正行為の禁止: 虚偽の申請や不正行為は厳禁です。実施していない訓練を実施したかのように偽ることや、書類の偽造は不正受給に該当し、助成金の返還や事業主名の公表、5年間の助成金受給禁止などのペナルティがあります。
申請期限の厳守: 申請は管轄の都道府県労働局への到達日が受理日となります。申請期限を超過した場合は受理されませんので、日程に余裕を持って手続きを行ってください。
書類の不備に注意: 不足書類があると審査や支給が遅れるため、必要書類を全て揃えて提出してください。
訓練計画の提出: 訓練開始日の1か月前までに計画届を労働局に提出する必要があります。
訓練経費の全額負担: 申請事業主が訓練経費を全額負担していることが条件です。従業員に負担させた場合は助成金は支給されません。
訓練の適正性: 訓練は対象労働者の職務に直接関連し、訓練時間が10時間以上であることが求められます。また、OFF-JTまたはOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うことが必要です。
変更届の提出: 訓練内容に変更がある場合は、必ず変更届を提出してください。提出せずに変更後の訓練を実施した場合、その部分は支給対象外となります。
これらの点に注意し、適切に申請を行ってください。
人材開発助成金パンフレット: ~ 雇用関係助成金からのお知らせ~:
近年、厚生労働省から委託を受けたと装って、雇用関係助成金の申請、助成対象の診断、
受給額の無料査定をするといった記載の書面を一方的に送付(FAXなど)し、助成金の活用
を勧誘する事業者が存在するとの情報が寄せられています。
厚生労働省や労働局·ハローワークでは、
このような勧誘に関与している事実はありません。
これらの事業者は、手数料や報酬などを目的に、本来受けることができない助成金について、受
給を提案している可能性があります。経営コンサルタントを名乗る事業者に指南されて虚偽の申請
書等を提出した場合はもちろん、事業者に申請書作成·提出まですべてを任せ、その申請代理人が
不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば、不正受給の責任を問われることがあ
ります。不正受給を行った場合、事業主は助成金の返還を求められるだけでなく、事業主名が原則
公表されるとともに、5年間助成金が受けられなくなります。十分にご注意ください。
※ 虚偽の申請や不正行為とは、たとえば、実際には実施していない訓練を実施したかのように偽ったり、雇用契約書など
を実物とは別に偽造して申請することなどです。悪質な場合は刑事告訴の対象となり、詐欺罪等で逮捕される可能性
もあります。また、人材開発支援助成金にはさまざまな支給要件があり、訓練実施後に審査を行うので、この訓練を
受講すれば必ず助成金が受給できるなどと、厚生労働省や労働局·ハローワークが保証することもありません。
職業訓練実施計画届(様式第1-1号)や支給申請書(様式第5号)などを提出する際は原則、申請事
業主等が管轄労働局へ直接提出する必要がありますが、郵送での提出を受付けています。遠隔地
などの場合はご活用ください。
※ ただし、初めて申請する場合や、申請に当たり不安な点やご不明な点がある場合などは、都道府県労
働局の窓口において担当者がご案内します。その後の手続きを円滑に進めるためにも、できる限り管轄
の都道府県労働局の窓口へお越しください。
※ 郵送先は、申請予定の都道府県労働局へお問い合わせください。郵送事故防止のため、簡易書留など
の必ず配達記録が残る方法で郵送してください。
● 郵送の場合、管轄の都道府県労働局への到達日が受理日となります。
管轄の都道府県労働局への到達日が申請期限を超過した場合、いかなる場合も受理できません。
各申請期限に留意し、日程に余裕をもって郵送手続きをお願いします。
● 郵送の場合、各コース共通の書類の他、助成対象となるコースに応じた必要書類について、
不足のないようご確認の上、ご提出をお願いいたします。不足書類がある場合、その分審査·
支給が遅くなります。
● このパンフレットの他、厚生労働省のホームページにも提出書類のチェックリストを掲載して
いますので、ご活用ください。
人材開発助成金パンフレット: ! その他支給対象経費の共通事項: 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 事業展開等実施計画: 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 事業展開等実施計画:
該当する分類を1又は2から選択してください。分類については、裏面の 1,3及び 4を参照してください。
1 事業展開を行う場合
☒
2 上記1の事業展開以外で企業内のデジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX) 化 又はグリーン·カーボンニュートラル化を進める場合
☐
2024 年
10 月(予定)
※事業展開は訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算をして3年以内に実施する予定のもの又
は6か月前までに実施したものに限ります。
現在の事業内容及び訓練を行う端緒となる事業展開の内容について具体的に記載してください。記載例は裏面3を参照してく
ださい。
(例1)現在は●●部品を中心とする製造業を営んでいるが、今後の半導体の需要増を見据え、半
導体工場の建設を予定しており、工場の設備や生産ラインの安定した運用を図るため、各種自動制御技
術、電気保全技術、空圧装置制御技術等を習得する訓練を従業員に受講させたい。
(例2)現在は外食を中心としての飲食店を経営しているが、テイクアウト及びお弁当の製造販売を新た
に開始することに伴い、オンライン予約を可能とするなど、サービスの提供方法も一新するため、予約システ
ムの構築やアプリ開発に必要となる知識や技術を従業員に習得させたい。
訓練を行う端緒となるデジタル·デジタルトランスフォーメーション (DX) 化又はグリーン·カーボンニュートラル化の内容を具体的
に記載してください。記載例は裏面4を参照してください。
(例3)建設業において、D X化による測量受注の拡大を受けて、ドローンやBIMを活用した測量作業
に習熟した従業員の育成を目指し、ドローンの操縦技能やBIMの講習を受講させたい。
(例4)製造業分野において、現在の溶解炉はコークスを熱源としているが、今後、電気炉に変更するこ
とによりCO2の削減を図る。設備やシステムの変更に伴い新たに必要となる知識·技能を習得するためのプ
ログラムを受講させたい。
上記の事業展開等実施計画の内容に誤りがないことを証明します。
2024
年
5
月
1
日
申請事業主の証明
代表者役職名
株式会社 厚生労働 代表取締役社長
氏名
労働 太郎
人材開発助成金パンフレット: ! その他支給対象経費の共通事項: 1 支給申請までに対象経費の全額を申請事業主が負担(専ら本人に帰属するもの(美容師 のハサミ等)を除く。)していることがわかる書類が必須です。従業員などに負担させ た場合は助成金は支給されません。 2 育児休業中の者に対して訓練を実施する場合は、事業主が一部負担している場合でも助 成対象となります。 3 消費税も、支給対象経費に含まれます。 4 以下の経費は支給対象経費に含まれます。 1 職業能力検定(職業能力開発促進法第44条の技能検定、技能審査認定規程により認定 された技能審査) に要した経費 2 キャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサ ルタントに限る)によるキャリアコンサルティングに要した経費
●申請事業主の教育訓練機関に対する訓練経費の支払が完了しているか否かにかかわらず、
申請事業主が、教育訓練機関等※1から、実施済みの訓練経費の全部又は一部につき、
申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受け
た場合や受ける予定がある場合等には、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主
が全て負担」したことにはならないため、全額支給対象となりません。
特に、次のケースに該当する場合、支給対象経費に該当しないものとして取扱います。
■ 教育訓練機関等から申請事業主への入金額※2 と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合
■ 教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を
受講した感想·インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合
■ 教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための
負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合(営業協力費、協賛
金など名目を問いません。)
■ その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合
※ 1 教育訓練機関等には、申請事業主のために訓練等を提供する教育訓練機関だけではなく、当該教育訓
練機関との関連がある者(資本等の関連のある者、代表者が同一人物である者、業務上の関係がある者、
その他事業主等から教育訓練機関への訓練経費の支払いに関連して、事業主等に金銭等を提供する者)
を含みます。また、法人や個人を問いません。
※2 金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく
貸付、他の支払いの相殺·免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合について
も含みます。
(令和6年11月5日改正)
●P23~25の対象となる経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定さ
れている場合(同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額が生じ
させているなど、助成金の趣旨に照らして合理的な理由がない場合その他受講料等に著しく
差が生じていることに明白な理由がない場合等)の経費の差額は、支給対象となりません。
(例1)事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合、訓練機関が事業主に受
講料を返金する。
(例2)人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は20万円、人材開発支援助成金を申請
しない事業主の受講料は10万円という価格設定を行っているもの
助成額·助成率は次の表のとおりです。
)内は中小企業以外の助成額·助成率
(
経費助成
賃金助成 (1人1時間当たり)
75%
960円
(60%)
(480円)
※ 同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、併給できない場合があります。
詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局·自治体·団体などにお問い合わせください。
※ eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中の者に対する訓練等は経
費助成のみです。
定額制サービスによる訓練以外の場合、1人1訓練当たりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、
実訓練時間数に応じて下表のとおりです。
定額制サービスによる訓練の場合は、1人1月あたり2万円です。
(令和6年10月改正)
企業規模
10時間以上 100時間未満
100時間以上 200時間未満
200時間以上
· 中小企業事業主
30万円
40万円
50万円
·中小企業以外の事業主
20万円
25万円
30万円
※ 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となります。
※ eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、
一律[10時間以上100時間未満」の区分となります。
※ 定額制サービスによる訓練の限度額の算出にあたり、訓練の実施期間を月ごとに分割した場合に、1月に満たない
■ 期間がある場合は、1人につき2万円に、当該期間の日数を暦日数で除した割合を乗じます。
※ 同一の事業所を対象として、同じ内容の定額制サービスを契約し、支給を受けようとする場合は、支給を受けよう
■ とする定額制サービスの契約期間と別途支給を受けようとする定額制サービスの契約期間が一部でも重複している
■ 場合、重複している部分(契約期間)は原則、支給対象と認められません。
(令和6年10月改正)
1,200時間が限度時間となります。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間 となります。
●訓練等受講回数の制限
助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度※で、3回までです。
■ 定額制サービスによる訓練の場合は、人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発
■訓練、事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練について、両コース合わ
■せて1労働者につき1年度で、3回までです。
(令和6年10月改正)
1事業所が1年度※に受給できる助成額は、1 億円
※ 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで(令和6年度に限り、令和6年10月から翌年3月31日までの支
給申請回数となります)
·社内の職業能力開発推進者の選任
相談
·社内の事業内職業能力開発計画の策定
P.5~7
人材 開発 支 援 助 成 金 の 手 続 き
提出
●職業訓練実施計画届などの作成
●訓練開始日から起算して1か月前までに「職業訓練実施計画届」
(様式第1-1号)と必要な書類(P.30~32参照)を各都道府県労働
局へ提出(申請手続きは雇用保険適用事業所単位もしくは本社がま
とめて行うことも可能)。
※計画の内容に変更がある場合は変更届の提出が必要です。(P.29)
●部内·部外講師によって行われる事業内訓練を実施、
または、教育訓練施設で実施される事業外訓練を受講
※訓練に係る費用は支給申請までに支払い終えている必要があります。
提出
●訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書(様式
第5号)」と必要な書類(P.33~36参照)を労働局に提出
支給· 不支給
の通知
支給審査の上、支給·不支給を決定(審査には時間を要します)
各都道府県労働局
またはハローワーク
定額制サービスによる訓練の場合を除き、本社で支社の申請を一括して行う場合は、本社を管轄する
各都道府県労働局に提出書類をまとめて提出してください。一括申請は、受講する訓練コースが同一で
あり、かつ同時期に実施する場合に限りますので、ご注意ください。また、一括申請をした場合、経費
助成及び賃金助成は、全て本社に支給します。
また、定額制サービスによる訓練を実施する場合、法人単位で定額制サービスを契約するなど、一
の定額制サービスにより複数の適用事業所の被保険者が当該定額制サービスによる訓練を受講する場合
は、原則、契約した定額制サービスを利用する適用事業所のうち主たる適用事業所※が、他の適用事業所
に係る書類も含めて管轄労働局長に提出してください。
※「主たる適用事業所」とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいいます。
例:訓練開始日が7月1日である場合、6月1日が提出期限
訓練開始日が 7月30日である場合、6月30日
訓練開始日が 7月31日である場合、6月30日(6月31日がないためその前日)
訓練開始日が9月30日である場合、8月30日(前月の同日が期限、31日ではない)
訓練開始日が3月29日、3月30日、3月31日である場合、いずれも2月28日 (閏年は2月29日)
1 新たに雇い入れた労働者のみを対象とした訓練等、雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以
内である場合及び天災等のやむを得ない理由がある場合は、訓練開始日から起算して原則1か
月前です。
職業訓練実施計画届提出時において提出が困難な添付書類がある場合は、その旨申し出た上で
訓練開始日の前日までに提出してださい。
2 eラーニングによる訓練等を含むスクーリング(通学制)訓練の場合、提出期限はeラーニング
による訓練等を含む訓練開始日から起算します。
3 定額制サービスによる訓練の場合は、契約期間の初日から起算して1ヶ月前までとなります。既
に定額制サービスの利用が始まっている場合、計画届を提出した日から起算して1 か月後を契
約期間の初日とみなし助成します。
訓練開始前~訓練実施期間中に、1で提出した計画や添付書類の記載事項につい て変更が生じる場合には、期限内(事前)に変更届を提出する必要があります。
※ 変更届を提出せずに変更後の訓練を実施した場合、当該部分については支給対象 外となりますので、必ず提出してください。
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内(厳守)にP.33~36の必要書類を提出
1 eラーニングによる訓練等の場合は、訓練等の実施期間内に実際に受講が修了した日(複数の支
給対象労働者がいる場合は、全ての支給対象労働者の受講が実際に修了した日)の翌日から支給
申請ができます。
2 定額制サービスによる訓練の場合は、「各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支
給申請時において10時間以上であること」を満たし、申請書類を提出できる場合は、「訓練の
実施期間」中に支給申請ができます。
訓練開始前訓練実施期間中に、計画届出提出した内容や添付書類の記載事項について変更が生じる場合
には、変更届の提出が必要です。3のとおり、期限内に提出する必要がありますのでよくご確認のうえ、変更が生じた際の手続き
漏れが無いよう十分に注意してください。
下記1
※ 変更届を提出せずに変更後の訓練を実施した場合、当該部分については支給対象外となり
ますので、必ず提出してください。
提出期限
訓練開始日の前日まで
※受講者名を含む ※受講(予定)者数を減らす場合は提出不要
提出期限
当初計画(変更前の計画) していた訓練実施予定日または変更後の訓練実施日
のいずれか早い方の日の前日まで
定額制
当初計画(変更前の計画)していた契約期間の初日または変更後の契約期間の初
日のいずれか早い方の前日(当初計画又は変更後の計画の契約期間の初日を変更
せずに計画の内容を変更する場合は契約を変更する日の前日)まで
例:4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合 ⇒ 4月4日までが期限
4月5日に計画していた訓練を4月3日に変更する場合⇒ 4月2日までが期限
! 事前に届出が必要な変更事由
定額制以外
1
· 実訓練時間数 (eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合は標準学習時間又は標準学習期間) ● 訓練の実施期間
2
● OFF-JTに係る訓練カリキュラム(訓練内容含む)
· 実施方法(集合研修からオンラインへの変更を含む)
· 実施日時(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合であって、訓練等の実施期間を短縮する場合は不要)
● 実施場所 ● 訓練講師(事業内訓練等、講師要件を届け出た訓練等のみ)
定額制
受講(予定)人数、契約期間、受講予定者その他契約料金が変更する事由が生じた場合
提出期限
変更後の訓練実施日の翌日から7日以内
※対象労働者や申請事業主の責めに帰すものは該当しません。
· 上記1~3以外の変更は、支給申請時までに提出が必要ですが、ご自身で判断せず労働局にご相談
ください。
· OFF-JTに係る実施日時および実施場所については、訓練の性質上、複数回にわたって変更となる
場合や事業主または受講者の選択により任意に決定される場合(空き状況をみて予約を取って受講
するもの等)には、計画提出時に労働局長にその旨を申し出た上で、支給申請書の提出までに変更
届を提出することで、都度変更届の提出を不要とします。詳しくは労働局にご相談ください。
· 電子申請においては、計画届が受理されていない場合、変更届の提出ができません。計画届が受理
される前に、事前に届出が必要な変更事由が生じた場合は、変更届の提出期限までに、管轄労働局
長に申し出る必要があります。
下記の必要な書類を揃えて、提出してください。
·申請期間:訓練開始日から起算して1か月前まで
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、契約期間の初日から起算して1か月前までとなります。既に定額制サービ
スの利用が始まっている場合、計画届を提出した日から起算して1か月後を契約期間の初日とみなし助成します。
·申 請先 :事業所の所在地を管轄する労働局※
申請様式
ダウンロード
※ 都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
a.事業主が訓練を実施する場合 様式 ☐ 職業訓練実施計画届(様式第1-1号) 注:申請者が代理人の場合は委任状(原本)が必要となります。 ☐ 事業展開等実施計画(様式第2号) ☐ 対象者一覧(様式第4-1号) 注:定額制サービスによる訓練の場合は不要です。 ☐ 人材開発支援助成金 事前確認書(様式第11号) 添付書類 ☐ 事業所確認票(様式第14-1号) 注:企業全体の常時雇用する労働者数により中小企業事業主に該当する場合に提出してください。 ☐ 訓練対象者が被保険者であることが確認できる書類(雇用契約書(写)など) 注:ただし、訓練計画届提出時に雇用契約前の方等については、雇用契約書案(写)を提出してください。 また、定額制サービスによる訓練の場合は、不要です。 ☐ OFF-JTの実施内容等を確認するための書類 (実施主体の概要、目的、訓練日ごとのカリキュラム、実施日時、場所が分かる書類 (事前に対象者に配布した訓練の案内、訓練カリキュラム、講義で使用するテキストなど) 注:eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練の場合は、実施主体 の概要、目的及び提供される講座の内容の分かる書類が必須となります。 事業内訓練 部外講師により行われる訓練等の場合、要件を満たしていることが分かる書類 ☐ OFF-JT部外講師要件確認書(様式第10-2号) ※任意様式は不可 認定職業訓練以外で部内講師により行われる訓練等の場合、要件を満たしているこ とが分かる書類 ☐ OFF-JT部内講師要件確認書(様式第10-1号) ※任意様式は不可 注:職業訓練指導員免許の保有者、1 級の技能検定合格者又は高度情報通信技術資格取得者の場合は、 職業訓練指導員免許証(写)、1級の技能検定合格証書(写)又は高度情報通信技術資格証等 (写)を、併せて提出してください。 ☐ (事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合)認定職業訓練であることが分かる書類 ☐ 訓練コースの開発に当たり大学等に委託していることが分かる書類(契約書など) 訓練 事業外 ☐ 訓練にかかる教育訓練機関との契約書·申込書など ☐ 受講料を確認できる書類(教育訓練機関が発行するパンフレットなど) ☐ 教育訓練機関等から訓練費用の負担軽減に係る説明資料等(受講案内を除く)を 提供された場合、当該説明資料 (令和6年11月5日改正)
※これらの書類のほかに、労働局長が審査に必要な書類の提出を求める場合があります。
☐
「標準学習時間または標準学習期間」、「定額制サービスではないことが分かる料金体
系」及び「LMS等により訓練等の進捗管理を行える機能等を有していること」が分かる書類
(訓練カリキュラム、受講案内など)
添付書類
□ 【在宅·サテライトオフィス等において実施する場合】
☐
在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入していること
を規定した労働協約(写)、就業規則(写)又は事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書
様式
☐
通信制訓練実施計画書(様式第1-2号)
☐
「標準学習時間又は標準学習期間」及び「設問回答、添削指導、質疑応答等が可能な訓練
講座であること」が分かる書類(訓練カリキュラム、受講案内など)
添付書類
☐
【在宅·サテライトオフィス等において実施する場合】
在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入していること
を規定した労働協約(写)、就業規則(写)又は事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書
☐
「定額制サービスでないことが分かる料金体系」が分かる書類
(訓練カリキュラム、受講案内など)
添付書類
☐
【在宅·サテライトオフィス等において実施する場合】
在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入していること
を規定した労働協約(写)、就業規則(写)又は事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書
様式 ☐ 定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号) ☐ 定額制サービスによる訓練に関する事業所確認票(様式第14-2号) 注:主たる適用事業所が他の適用事業所に係る書類も含めて管轄労働局長に提出する場合に提出してください。 添付書類 ☐ 「定額制サービスによる訓練であること」及び「LMSの機能を有していること」がわかる 書類(受講案内など) (eラーニングで実施されるサービスに限る。また、生産性向上人材育成支援センターが実 施する定額制サービスの場合は不要。) ☐ 【在宅·サテライトオフィス等において実施する場合】 在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入していること を規定した労働協約(写)、就業規則(写)又は事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書
本社一括申請の場合 様式 ☐ 本社一括申請に関する事業所確認票(様式第14-3号)
☐
育児休業中に訓練の受講を開始することが分かる書類(育児休業申出書など)
□
※これらの書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります。
各助成メニューで求めている添付書類の写しは、原本から転記および別途作成したものではなく、実際に事業
場ごとに調製し記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものを提出してください。
原本から加工·転記したものや別途作成された書類と確認された場合はその書類は無効となります。
※ 変更の届出が必要な事項や提出期限は、P.29参照
様式
☐ 人材開発支援助成金 職業訓練実施計画変更届(様式第3号)
書添 類付
☐ 提出済の計画を変更する場合:変更内容がわかる関連書類
※これらの書類のほかに、労働局長が審査に必要な書類の提出を求める場合があります。
MEMO
下記の書類を揃えて、申請してください。
·申請期間:訓練終了日※の翌日から起算して2か月以内(厳守)
※ 職業訓練実施計画届ごとの訓練終了日
※ 資格試験の受験を行い、その費用について助成を希望する場合は、受験日の翌日から起算し
て2か月以内が支給申請期間となります。
·申 請先:事業所の所在地を管轄する労働局※
※ 都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もあります。
申請様式
ダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
(注)計画届提出時点の年度の様式を使用してください。
a.事業主が訓練を実施した場合 様式 ☐ 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号) ☐ 支払方法 ·受取人住所届 注:既に登録している場合、提出の必要はありません。 注:提出する場合は、口座番号が確認できる資料を添付(通帳の写し等) ☐ ☐ 人材開発支援助成金 支給申請書(様式第5号) ☐ 賃金助成の内訳※1(様式第6号) ☐ 経費助成の内訳(様式第7-1号) 注:定額制サービスによる訓練の場合は不要です。 ☐ OFF-JT実施状況報告書(様式第9-1号) 注: スクーリングを実施した時間の実施状況について提出してください。 注:eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練の場合は不要です。 添付書類 ☐ 申請事業主が訓練にかかる経費を支給申請日までに全て負担していることを確認するための 書類(領収書又は振込通知書など(写)) 注:領収書の場合は、加えて、総勘定元帳又は現金出納帳の写し等の提出が必要です。 ☐ 事業主が実施した訓練の実施期間中の賃金が支払われていることを確認できる書類※1(賃金 台帳または給与明細書など(写)) ☐ 事業主が実施した訓練実施期間中の所定労働日及び所定労働時間の確認書類※1(就業規則、 賃金規定、休日カレンダー、シフト表など(写)) ☐ 訓練等実施期間中の対象労働者の出勤状況·出退勤時刻を確認するための書類※1(出勤簿、 タイムカードなど(写)) ☐ 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)提出時に ·雇用契約書案(写)を提出した場合、実際に本人と締結した雇用契約書(写) ·雇用契約書(写)から雇用契約内容に変更があった場合、変更後の雇用契約書(写)
※1 eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中の者に対する 訓練等の場合を除く
添付書類 事業内訓練 ☐ 部外講師に対する謝金·手当を支払ったこと等を確認するための書類 (請求書及び領収書又は振込通知書など(写)) 注:請求書及び領収書の組み合わせの場合は、加えて、振込通知書、総勘定元帳又は現金出納帳の 写し等の提出が必要です。 ☐ 部外講師に対する旅費を支払ったことを確認するための書類 (請求書及び領収書又は振込通知書など(写)) 注:請求書及び領収書の組み合わせの場合は、加えて、振込通知書、総勘定元帳又は現金出納帳の 写し等の提出が必要です。 ☐ 訓練を実施するための施設·設備の借上費を支払ったことを確認するための書類 (請求書及び領収書又は振込通知書など(写)) 注:請求書及び領収書の組み合わせの場合は、加えて、振込通知書、総勘定元帳又は現金出納帳の 写し等の提出が必要です。 ☐ 訓練に使用した教科書代·教材費を支払ったことを確認するための書類(請求書 (品名、単価、数量を明記したもの)及び領収書又は振込通知書など(写)) 注:請求書及び領収書の組み合わせの場合は、加えて、振込通知書、総勘定元帳又は現金出納帳の 写し等の提出が必要です。 ☐ 部内講師の場合は、訓練日における出勤状況·出退勤時刻を確認するための書類 (出勤簿、タイムカードなど(写)) ☐ 訓練コースの開発に要した費用を確認するための書類 (領収書又は振込通知書など(写)) 注:領収書の場合は、加えて、総勘定元帳又は現金出納帳の写し等の提出が必要です。 ☐ 訓練等に使用した教材の目次等の写し 注:事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合は提出不要です。 事業外訓練 ☐ 入学料·受講料·教科書代等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限 る。)を支払ったことを確認するための書類 · 領収書又は振込通知書など(写) 注:領収書の場合は、加えて、総勘定元帳又は現金出納帳の写し等の提出が必要です。 · 受講料の案内(写) (一般に配布されているもの)、請求書及び請求内訳(写) ☐ 訓練等に使用した教材の目次等の写し 注:公共職業能力開発施設などの特定の訓練機関※2が実施する場合や、定額制サービスによる訓練の場合は 提出不要です。 ☐ 支給申請承諾書(訓練実施者) (様式第12号) 注:eラーニングによる訓練等や通信制による訓練等の場合であっても提出が必要となりますので、訓練実施 機関にあらかじめご確認ください。
※2 公共職業能力開発施設、認定職業訓練施設(認定職業訓練を行う場合に限る。)、学校教育法に規定す
る大学、大学院、専修学校もしくは各種学校、中小企業大学校又は一般教育訓練等の講座指定を受けた
訓練機関(一般教育訓練等の指定講座を行う場合に限る。)のいずれかを言います。
※これらの書類のほかに、労働局長が審査にあたって必要な書類の提出を求める場合があります。
資格試験·認定試験を受験した場合 添付書類 ☐ 訓練の修了後に受験する資格試験·認定試験の受験を証明する書類 (試験機関から発行される受験票(写)) 注:試験日または発行された日付及び受講者の氏名が確認できるものを提出してください。 【受験料に加えて検査を受けるための経費を申請する場合】 ☐ 試験の前提として検査が必須となる証明する書類 (試験機関から発行される受験案内等) 注:支払先が試験機関以外である場合に限ります。 ☐ 受験料等を確認するための書類(領収書又は振込通知書など(写)) 注:領収書の場合は、加えて、総勘定元帳又は現金出納帳の写し等の提出が必要です。
「公共職業能力開発施設等の特定の訓練機関」は、具体的には
1 公共職業能力開発施設
2 認定職業訓練施設(認定職業訓練を行う場合に限る。)
3 学校教育法に規定する大学、大学院、専修学校もしくは各種学校
4 中小企業大学校
5 一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座を行う場合に限る。)
のいずれかを言います。
(1)一般教育訓練等(専門実践教育訓練、特定一般教育訓練又は一般教育訓練)を実施した 場合
添付書類 様式または 意
1
☐ 次の12のいずれかの書類 1 一般教育訓練等の受講証明書·受講修了証明書(様式第8号) 2 雇用保険の教育訓練給付金の支給申請に必要な書類として教育訓練施設等が発行 する受講証明書又は修了証明書(写)
(2) 上記(1)以外の施設で実施する場合
添付 書類
1
☐ 訓練を修了又は訓練機関を卒業したことを証明する書類 ⇒修了証、卒業証明書(写)など
育児休業中の者に対して訓練を実施する場合
様式
☐
育児休業中訓練の受講に関する申立書(様式第13号)
※これらの書類のほかに、労働局長が審査にあたって必要な書類の提出を求める場合があります。
a. eラーニングによる訓練等を実施した場合 様式 ☐ eラーニング訓練実施結果報告書(様式第9-2号) 添付書類 ☐ 受講を修了したことを証明する書類(修了証(写)など) ☐ 訓練の実施状況が分かる書類(LMS情報(写)など) b. 通信制による訓練等を実施した場合 様式 ☐ 通信制訓練実施結果報告書(様式第9-3号) 添付書類 ☐ 受講を修了したことを証明する書類(修了証(写)など) ☐ 訓練の実施状況が分かる書類(教育訓練機関に提出した添削課題(写)など) c.定額制サービスによる訓練を実施した場合 様式 ☐ 定額制サービスによる訓練の経費助成の内訳(様式第7-4号) (令和6年10月改正) ☐ 定額制サービスによる訓練実施結果報告書(様式第9-4号) ※1 添付書類 ☐ 受講予定者が定額制サービスによる訓練を受講したことを証明する書類(修了証など) ※1 ☐ 受講予定者の訓練の実施状況が分かる書類(LMS情報(写)など) ※1 ☐ 訓練実施期間中に被保険者であること及び職務内容を確認できる書類(雇用契約書(写) など) ※1
※1 「各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上であること」を満たす
ことが確認できれば、それ以上の提出は不要です。
※ これらの書類のほかに、労働局長が審査に必要な書類の提出を求める場合があります。
各助成メニューで求めている添付書類の写しは、原本から転記および別途作成したものではなく、
実際に事業場ごとに調製し記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものを提出
してください。原本から加工·転記したものや別途作成された書類と確認された場合はその書類
は無効となります。
人材開発助成金パンフレット: 企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ: 人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース) のご案内(詳細版): 人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース) のご案内(詳細版):
▶人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、
令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました。
本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業
主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び
技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
▶当冊子では●印のコースについて取り扱っております。
人材育成支援コース
-
教育訓練休暇等付与コース
-
建設労働者認定訓練コース
-
建設労働者技能実習コース
-
人への投資促進コース
-
事業展開等リスキリング支援コース
●
詳しくは、厚生労働省または都道府県労働局のホームページをご覧ください。
人材開発支援助成金 厚生労働省
検索
ひと、くらし、みらいのために 厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare 都道府県労働局·ハローワーク
PL061105開企03
1 . 人 材 開 発 支 援 助 成 金 と は 2 2 人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート 3 3 直近の改正内容 4 4 「 本 助 成 金 の 申 請 を お 考 え の 事 業 主 の 皆 さ ま へ ~ 申 請 の 前 に ~ 5 5 申 請 に あ た っ て の 注 意 事 項 ~ 必 ず ご 確 認 く だ さ い ~ 8 6 その他の留意事項 10 7 このパンフレットにおける用語の定義 11 8 中小企業事業主の範囲について 12
1 事業展開等リスキリング支援コースとは
13
2 eラーニング·通信制により実施される訓練の留意点
15
3
支給対象事業主
17
4
対象となる労働者
18
5 対象となる訓練等
19
6
対象となる経費等
23
1
助成率 · 助成額
26
2 支給限度額
26
1 手続きの流れ
27
2
、 提出期限について
28
■ 変更届の提出に関する留意点
29
3
訓練計画届出時に必要な提出書類
30
4 訓練計画の変更の届出時に必要な提出書類
32
5
支給申請時に必要な申請書類
33
(参考) 主な様式例
37
(参考)よくあるご質問等について
40
~
雇用関係助成金からのお知らせ
~
41
このパンフレットに記載されている内容は、令和6年11月5日以降に提出された職業訓練実
施計画届に基づく訓練が対象となります。令和6年10月1日付け改正事項は桃色の枠で囲んだ箇所、
令和6年11月5日付け改正事項は青色の枠で囲んだ箇所です。
人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
支給対象となる訓練等 助成対象 対象労働者 1 人材育成支援コース 10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、有期契約労 働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 · 事業主 · 事業主団体等 雇用保険被保険者 2 教育訓練休暇等付与コース 有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた 場合に助成 事業主 雇用保険被保険者 3 人への投資促進コース 令和4年4月~ ·高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練 事業主 雇用保険被保険者 · 情報技術分野認定実習併用職業訓練 IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 · 定額制訓練 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練 · 自発的職業能力開発訓練 労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成) · 長期教育訓練休暇等制度 長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して 訓練を受けた場合に助成 4 事業展開等リスキリング支援コース 令和4年12月~ 事業展開やDX·GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練 事業主 雇用保険被保険者
支給対象となる訓練等 賃金助成額 (1人1時間当たり) 経費助成率 OJT実施助成額 (1人1コース当たり) 賃金要件等を 満たす場合※6 賃金要件等を 満たす場合※6 賃金要件等を 満たす場合※6 1 人材育成支援コース 人材育成訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 45% (30%) ※ 1 60%*2 70%※3 60% (45%) ※1 75%*2 100%*3 - - 認定実習併用職業訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 45% (30%) 60% (45%) - - OJT - - - - 20万円 (11万円) 25万円 (14万円) 有期実習型訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 60%*2 70%※3 75%*2 100%*3 - - OJT - - - - 10万円 (9万円) 13万円 (12万円) 2 教育訓練休暇等付与コース - - 30万円 36万円 - - 3人への投資促進コース 令和4年4月 ~※ 7 高度デジタル人材訓練 OFF-JT 960円 (480円) - 75% (60%) - - - 成長分野等人材訓練 OFF-JT 960円※4 - 75% - - - 情報技術分野認定実習併用 職業訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 60% (45%) 75% (60%) - - OJT - - - - 20万円 (11万円) 25万円 (14万円) 定額制訓練 OFF-JT - - 60% (45%) 75% (60%) - - 自発的職業能力開発訓練 OFF-JT - - 45% 60% - - 長期教育訓練休暇制度 960円※5 (760円) _ ※ 5 (960円) 20万円 24万円 - - 教育訓練短時間勤務等制度 - - 20万円 24万円 - - 4 事業展開等リスキリング支援 コース 令和4年12月 ~※ 7 OFF-JT 960円 (480円) - 75% (60%) - - -
※ 1 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率。
※2 非正規雇用の場合の助成率。
※3 正社員化した場合の助成率。
※ 4 国内の大学院を利用した場合に助成
※ 5 有給休暇の場合のみ助成
※6 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者
に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
※ 7 令和8年度末までの時限措置
こちらのフローチャートは、申請事業主が人材開発支援助成金のどのコース·メニューを利用できるかについ
て、支給要件などを簡易的に示したものです。申請にあたっては、申請を希望するコースやメニューの詳細版
のパンフレットをご覧いただき、詳しい支給要件をご確認ください。
☐
申請事業主(助成金を受給しようとする者)は、雇用保険適用事業所の事業主であること
☐
対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること
☐
申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること
(職業能力開発推進者を選任していない場合は、計画届を提出する日までに選任してください)
☐
申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること
(事業内職業開発計画を策定·周知していない場合は、計画届を提出する日までに策定·周知してください)
☐
訓練開始日の1か月前までに計画届を労働局に提出すること
☐
申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと
☐
申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること
☐
対象労働者の職務に直接関連する訓練であること
☐
訓練時間数が10時間以上の訓練であること
☐
1OFF-JTを行うことまたは 2OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと
1OFF-JTを行う
定額受け放題研修サービスによる訓練
10時間以上の
OFF-JT
高度なデジタル人材を
育成するための訓練
海外の大学院を含む
大学院での訓練
事業展開やDX等に
伴う訓練
人材育成支援コース
(人材育成訓練)
人への投資促進コース
(高度デジタル人材訓練)
人への投資促進コース
(成長分野等人材訓練)
人への投資促進コース
(定額制訓練)
事業展開等リスキリング
支援コース
2OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行う
対象労働者が有期契約労働者等
正社員転換を目的として実施
対象労働者が15歳以上45歳未満の労働者(訓練開始日時点)
IT分野以外の訓練
IT分野の訓練
人材育成支援コース
(有期実習型訓練)
人材育成支援コース
(認定実習併用職業訓練)
人への投資促進コース
(情報技術分野認定実習併用職業訓練)
☐
労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること
☐
事業主以外の事業主が主催した訓練であること
☐
1労働者が自発的に受講した訓練経費を負担すること または 2教育訓練休暇制度等を新たに導入·適用すること
1訓練経費を負担する
2教育訓練休暇 または 教育訓練のための短時間勤務制度を新たに導入·適用する
人への投資促進コース
(自発的職業能力開発訓練)
教育訓練休暇等付与コース
(教育訓練休暇制度)
人への投資促進コース
(長期教育訓練休暇制度)
人への投資促進コース
(教育訓練短時間勤務等制度)
※ 従前から、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払がある場合は、支給対象外ですが、
支給要領の改正により、申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点として、以下の取扱いを明確化しました。
申請事業主の教育訓練機関に対する訓練経費の支払が完了しているか否かにかかわらず、
申請事業主が、教育訓練機関等※1から、実施済みの訓練経費の全部又は一部につき、
申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受
けた場合や受ける予定がある場合等には、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事
業主が全て負担」したことにはならないため、本助成金の支給対象経費には該当しません。
特に、次のケースに該当する場合、支給対象経費に該当しないものとして取扱います。
■ 教育訓練機関等から申請事業主への入金額※2 と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合
■ 教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を
受講した感想·インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合
■ 教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための
負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合(営業協力費、協賛
金など名目を問いません。)
■ その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合
※ 1 教育訓練機関等には、申請事業主のために訓練等を提供する教育訓練機関だけではなく、当該教育訓練機
関との関連がある者(資本等の関連のある者、代表者が同一人物である者、業務上の関係がある者、その他
事業主等から教育訓練機関への訓練経費の支払いに関連して、事業主等に金銭等を提供する者)を含みます。
また、法人や個人を問いません。
※2 金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく貸付、
他の支払いの相殺·免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合についても含みます。
1 定額制サービスによる訓練を実施する場合、助成額の上限額を労働者1人1月あたり2万円に設定し
ました。
2 人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、事業展開等リスキリング支援コース
の定額制サービスによる訓練について、3つのメニュー合計で 労働者1人1年度で3回までとしま
した。
3 定額制サービスによる訓練について、既に申請した定額制サービスと対象事業所、訓練内容が同一、
かつ、契約期間が重複する定額制サービスを申請する場合は、重複している契約期間は原則助成対象
外としました。
4 契約が自動更新である定額制サービスの場合、改正前は契約の更新期間ごとに計画届を提出すること
を原則としていたましたが、1年間を上限として、最初に締結した契約期間の初日から、事業主が
任意に設定する日(※) までの期間ごとに、計画届を提出するという方法に変更しました
※ 契約の更新期間の最終日のいずれかの日で設定する必要があります。
5 計画届の提出、支給申請の際に必要な提出書類について、以下のとおり変更しました。
「対象者の一覧を記載する様式」※定額制サービスによる訓練に限る。
改正前
定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
改正後
定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)※新様式
「経費助成額を算定するための様式」 ※定額制サービスによる訓練に限る。
改正前
定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-2号)
改正後
定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-4号)
このパンフレットに記載されている内容は、令和6年11月5日以降に提出された職業訓練実 施計画届に基づく訓練が対象となります。令和6年10月1日付け改正事項は桃色の枠で囲んだ箇所、 令和6年11月5日付改正事項は青色の枠で囲んだ箇所です。
製品やサービスの質を維持·向上させたい…生産効率を上げたい…
それには、事業を支える従業員の方々に、能力をいかんなく発揮していただくことが不可欠
です。
将来にわたって活躍できる人材を育てるために、その職務に必要な能力とは何か、いつまで
にどのレベルに達してほしいか、などの計画的な人材育成を行うことが大切です。
職業能力開発計画を通して、自社の強みを伝え、従業員の成長を願う想いは、従業員の方々
や、これから就職活動を行う方々にもきっと伝わるはずです。
人材育成への積極的な取り組みは、従業員のキャリア形成や能力アップは
もちろんのこと、従業員の職場定着促進、ひいては、安定的な企業運営に
もつながっていきます。
ぜひ、人材開発支援助成金を積極的にご活用ください!
積極的な
人材育成
就職
希望者の
増加
職業能力
の向上
企業
イメージ
の向上
生産性 ·
労働条件
の向上
企業経営
の安定
事業主は、職業能力開発促進法第8条において、その雇用する労働者の多様な職業能
カ開発の機会の確保について配慮するものとする、とされています。職業能力開発促進
法では、それら労働者に関する職業能力の開発および向上が段階的かつ体系的に行われ
るよう、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定を、事業
主の努力義務としています。
人材開発支援助成金では、従業員の計画的な職業能力開発に取り組む事業主等を支援
するため、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定·周知を
している事業主を対象としていますので、職業訓練実施計画届の提出までに選任·策定
(※)·従業員への周知を行っていることが必要です。
※選任·策定後の内容の変更に係る届出等は不要です。
職業能力開発推進者の選任
?
事業内職業能力開発計画の
【
策定·労働者への周知
従業員の
現状
自社従業員に
必要な知識·
技能は…
(助成金の提出様式)
職業訓練実施計画届
計画に沿った訓練の実施
生産性の
向上
自社の成長
方向性
能力を高める
ための職業
訓練は…
職業能力
開発推進者
各都道府県労働局にて事業内職業能力開発計画の作成の相談を受け付けています。
また、厚生労働省のホームページに各種情報(作成の手引き、Q&A、企業の取組実
例など) を掲載しています。作成に当たってご覧ください。
事業主への助成金
施策紹介
検索
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyou
nouryoku/training_employer/index.html
★厚生労働省のホームページに、作成の手引きや実際の企業の実例などを掲載しています
職業能力開発推進者(以下、推進者)は、社内で職業能力開発の取組みを推
進するキーパーソンです。
具体的には、
·事業内職業能力開発計画の作成·実施
·職業能力開発に関する労働者への相談·指導 などを行います。
1 推進者は、事業内職業能力開発計画の作成·実施や労働者への適切な相談·指導が
行えるよう、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する
権限を有する者を選任してください。
(例:教育訓練部門の部課長、労務·人事担当部課長など)
2 事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。
※ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がい
ない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます。また、
複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任
することができます。
事業内職業能力開発計画(以下、事業内計画)は、自社の人材育成の基本的
な方針などを記載する計画です。
従業員の職業能力開発について、企業の経営者や管理者と従業員が共通の認
識を持ち、目標に向かってこれを進めることで効果的な職業能力開発を行うこ
とが可能になり、さらに、従業員の自発的な学習·訓練の取組意欲が高まるこ
とも期待されます。
作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針につい
て共有しましょう。
厚生労働省「キャリア形成取組事例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04147.html
労使で話し合って、自社に合った独自の計画を作成しましょう。 厚生労働省が収集した実際の企業の取組事例を、ホームページで紹介しています。
労働局またはハローワークで作成にあたっての相談を受け付けています
次ページで作成イメージをご紹介しています