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人事労務

助成金について

K4BodcRYInsD
2025/07/15 13:10

人材開発支援助成金のコースについて教えてください


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AI回答
2025/07/15 13:11

人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業の立ち上げやデジタルトランスフォーメーション(DX)、グリーン・カーボンニュートラル化(GX)に伴い、事業主が雇用する労働者に新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を支援する制度です。この助成金は、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

具体的には、事業展開を行う場合や、企業内でDXやGXを進める場合に必要な訓練を計画し実施することが求められます。例えば、情報通信や情報セキュリティ、クリーンエネルギーに関する部署の強化、またはドローンによる測量の導入などが挙げられます。訓練は、事業展開の開始から3年以内に実施する予定のもの、または6か月前までに実施したものが対象となります。

参考情報

人材開発助成金パンフレット: ! その他支給対象経費の共通事項: 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 事業展開等実施計画: 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 事業展開等実施計画:

1 事業展開等の種類

該当する分類を1又は2から選択してください。分類については、裏面の 1,3及び 4を参照してください。
1 事業展開を行う場合2 上記1の事業展開以外で企業内のデジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX) 化 又はグリーン·カーボンニュートラル化を進める場合

2 事業展開の実施(予定)時期

2024 年 10 月(予定)
※事業展開は訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算をして3年以内に実施する予定のもの又 は6か月前までに実施したものに限ります。

3 事業展開の内容

現在の事業内容及び訓練を行う端緒となる事業展開の内容について具体的に記載してください。記載例は裏面3を参照してく ださい。
(例1)現在は●●部品を中心とする製造業を営んでいるが、今後の半導体の需要増を見据え、半 導体工場の建設を予定しており、工場の設備や生産ラインの安定した運用を図るため、各種自動制御技 術、電気保全技術、空圧装置制御技術等を習得する訓練を従業員に受講させたい。
(例2)現在は外食を中心としての飲食店を経営しているが、テイクアウト及びお弁当の製造販売を新た に開始することに伴い、オンライン予約を可能とするなど、サービスの提供方法も一新するため、予約システ ムの構築やアプリ開発に必要となる知識や技術を従業員に習得させたい。

4 デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX) 化又はグリーン·カーボンニュートラル化の内容

訓練を行う端緒となるデジタル·デジタルトランスフォーメーション (DX) 化又はグリーン·カーボンニュートラル化の内容を具体的 に記載してください。記載例は裏面4を参照してください。
(例3)建設業において、D X化による測量受注の拡大を受けて、ドローンやBIMを活用した測量作業 に習熟した従業員の育成を目指し、ドローンの操縦技能やBIMの講習を受講させたい。
(例4)製造業分野において、現在の溶解炉はコークスを熱源としているが、今後、電気炉に変更するこ とによりCO2の削減を図る。設備やシステムの変更に伴い新たに必要となる知識·技能を習得するためのプ ログラムを受講させたい。
上記の事業展開等実施計画の内容に誤りがないことを証明します。
2024
年 5 月 1

申請事業主の証明
代表者役職名 株式会社 厚生労働 代表取締役社長 氏名 労働 太郎

参考情報

人材開発助成金パンフレット: ! その他支給対象経費の共通事項: (参考)よくあるご質問等について: (参考)よくあるご質問等について: Q1 事業展開を実施する予定で訓練を始めましたが、訓練の実施途中で会社の方針が変わり、事業 展開を実施しないことになりました。こうした場合、助成金の申請はできるのでしょうか。
A1 実施する予定であった事業展開に係る訓練であれば、途中で事業展開を取りやめた場合も助成 対象となります。ただし、訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であることが要 件となりますので、事業展開の取りやめに伴い、訓練を中止する場合は、ご留意ください。
Q2 デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン·カーボンニュートラル化 を進める場合に必要となる訓練とは、どのような訓練なのでしょうか。
A 2 デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン·カーボンニュートラル化 を進める場合に必要となる訓練の具体例は以下のとおりです。
·情報通信、情報セキュリティ、クリーンエネルギー等に関する部署を強化するなど、デジタル 化等の推進を図ることに伴い人員の増加を図る場合、当該職務に従事することとなる労働者に必 要となる訓練
·土木や建築工事にドローンによる測量を取り入れる等デジタルの導入による効率化、省力化な どデジタル化の推進を図ることに伴い、当該職務に従事することとなる労働者に必要となる訓練
Q3 通学制の訓練を実施している間に、隙間時間に定額制サービスによる訓練を組み合わせて実施 しても助成対象になりますか。
A 3 定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制の訓練など他の方法で実施される訓練と 組み合わせて実施することはできません。定額制サービスによる訓練のみで実施する必要があ ります。
Q4 既に契約済みの定額制サービスの利用が始まっている場合についても、助成対象になりますか。
A 4 契約期間の初日が令和4年12月2日以後の定額制サービスは助成対象となります。助成され る期間は、計画届を提出した日から起算して1ヶ月後を契約期間の初日とみなし助成しますの で、契約期間の初日とみなした日から最終日の期間となります。
例)契約期間の初日とみなした日から最終日までの期間が90日の場合は、全体の契約額のうち 90日分に対して助成します。

1か月後
助成対象
契約期間初日 計画届提出日
みなし 契約期間助日
契約期間の 最終日

訓練の内容などによって、事案ごとに判断が必要となる場合があります。 ご不明な点やご相談は、管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせください。

参考情報

人材開発助成金パンフレット: 企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ: 人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース) のご案内(詳細版): 人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース) のご案内(詳細版):

概要

▶人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、 令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました。 本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業 主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び 技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
▶当冊子では●印のコースについて取り扱っております。
人材育成支援コース - 教育訓練休暇等付与コース - 建設労働者認定訓練コース - 建設労働者技能実習コース - 人への投資促進コース - 事業展開等リスキリング支援コース ●

詳しくは、厚生労働省または都道府県労働局のホームページをご覧ください。
人材開発支援助成金 厚生労働省
検索

ひと、くらし、みらいのために 厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare 都道府県労働局·ハローワーク

PL061105開企03

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内

目 次

Ⅰ はじめに

1 . 人 材 開 発 支 援 助 成 金 と は 2 2 人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート 3 3 直近の改正内容 4 4 「 本 助 成 金 の 申 請 を お 考 え の 事 業 主 の 皆 さ ま へ ~ 申 請 の 前 に ~ 5 5 申 請 に あ た っ て の 注 意 事 項 ~ 必 ず ご 確 認 く だ さ い ~ 8 6 その他の留意事項 10 7 このパンフレットにおける用語の定義 11 8 中小企業事業主の範囲について 12

Ⅱ 支給要件等

1 事業展開等リスキリング支援コースとは 13
2 eラーニング·通信制により実施される訓練の留意点 15
3 支給対象事業主 17
4 対象となる労働者 18
5 対象となる訓練等 19
6 対象となる経費等 23

Ⅲ 助成額·助成率

1 助成率 · 助成額 26
2 支給限度額 26

Ⅳ 手続きについて

1 手続きの流れ 27
2 、 提出期限について
28
■ 変更届の提出に関する留意点
29
3 訓練計画届出時に必要な提出書類 30
4 訓練計画の変更の届出時に必要な提出書類 32
5 支給申請時に必要な申請書類 33
(参考) 主な様式例 37
(参考)よくあるご質問等について 40
~ 雇用関係助成金からのお知らせ ~
41
このパンフレットに記載されている内容は、令和6年11月5日以降に提出された職業訓練実
施計画届に基づく訓練が対象となります。令和6年10月1日付け改正事項は桃色の枠で囲んだ箇所、 令和6年11月5日付け改正事項は青色の枠で囲んだ箇所です。

Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

1 助成メニュー

支給対象となる訓練等 助成対象 対象労働者 1 人材育成支援コース 10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、有期契約労 働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 · 事業主 · 事業主団体等 雇用保険被保険者 2 教育訓練休暇等付与コース 有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた 場合に助成 事業主 雇用保険被保険者 3 人への投資促進コース 令和4年4月~ ·高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練 事業主 雇用保険被保険者 · 情報技術分野認定実習併用職業訓練 IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 · 定額制訓練 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練 · 自発的職業能力開発訓練 労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成) · 長期教育訓練休暇等制度 長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して 訓練を受けた場合に助成 4 事業展開等リスキリング支援コース 令和4年12月~ 事業展開やDX·GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練 事業主 雇用保険被保険者

2 助成額· 助成率 ( ) 内は中小企業以外の助成額·助成率

支給対象となる訓練等 賃金助成額 (1人1時間当たり) 経費助成率 OJT実施助成額 (1人1コース当たり) 賃金要件等を 満たす場合※6 賃金要件等を 満たす場合※6 賃金要件等を 満たす場合※6 1 人材育成支援コース 人材育成訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 45% (30%) ※ 1 60%*2 70%※3 60% (45%) ※1 75%*2 100%*3 - - 認定実習併用職業訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 45% (30%) 60% (45%) - - OJT - - - - 20万円 (11万円) 25万円 (14万円) 有期実習型訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 60%*2 70%※3 75%*2 100%*3 - - OJT - - - - 10万円 (9万円) 13万円 (12万円) 2 教育訓練休暇等付与コース - - 30万円 36万円 - - 3人への投資促進コース 令和4年4月 ~※ 7 高度デジタル人材訓練 OFF-JT 960円 (480円) - 75% (60%) - - - 成長分野等人材訓練 OFF-JT 960円※4 - 75% - - - 情報技術分野認定実習併用 職業訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 60% (45%) 75% (60%) - - OJT - - - - 20万円 (11万円) 25万円 (14万円) 定額制訓練 OFF-JT - - 60% (45%) 75% (60%) - - 自発的職業能力開発訓練 OFF-JT - - 45% 60% - - 長期教育訓練休暇制度 960円※5 (760円) _ ※ 5 (960円) 20万円 24万円 - - 教育訓練短時間勤務等制度 - - 20万円 24万円 - - 4 事業展開等リスキリング支援 コース 令和4年12月 ~※ 7 OFF-JT 960円 (480円) - 75% (60%) - - -

※ 1 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率。 ※2 非正規雇用の場合の助成率。
※3 正社員化した場合の助成率。
※ 4 国内の大学院を利用した場合に助成 ※ 5 有給休暇の場合のみ助成
※6 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者 に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算 ※ 7 令和8年度末までの時限措置

I-2 人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート

こちらのフローチャートは、申請事業主が人材開発支援助成金のどのコース·メニューを利用できるかについ て、支給要件などを簡易的に示したものです。申請にあたっては、申請を希望するコースやメニューの詳細版 のパンフレットをご覧いただき、詳しい支給要件をご確認ください。
☐ 申請事業主(助成金を受給しようとする者)は、雇用保険適用事業所の事業主であること
☐ 対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること
☐ 申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること (職業能力開発推進者を選任していない場合は、計画届を提出する日までに選任してください)
☐ 申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること
(事業内職業開発計画を策定·周知していない場合は、計画届を提出する日までに策定·周知してください)

Ⅰ 申請事業主が業務命令で対象労働者に訓練を受講させる場合

☐ 訓練開始日の1か月前までに計画届を労働局に提出すること
☐ 申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと
☐ 申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること
☐ 対象労働者の職務に直接関連する訓練であること
☐ 訓練時間数が10時間以上の訓練であること
☐ 1OFF-JTを行うことまたは 2OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと

1OFF-JTを行う
定額受け放題研修サービスによる訓練
10時間以上の OFF-JT
高度なデジタル人材を 育成するための訓練
海外の大学院を含む 大学院での訓練
事業展開やDX等に 伴う訓練
人材育成支援コース (人材育成訓練)
人への投資促進コース (高度デジタル人材訓練)
人への投資促進コース (成長分野等人材訓練)
人への投資促進コース (定額制訓練)
事業展開等リスキリング 支援コース
2OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行う
対象労働者が有期契約労働者等 正社員転換を目的として実施
対象労働者が15歳以上45歳未満の労働者(訓練開始日時点)
IT分野以外の訓練
IT分野の訓練
人材育成支援コース (有期実習型訓練)
人材育成支援コース (認定実習併用職業訓練)
人への投資促進コース (情報技術分野認定実習併用職業訓練)

Ⅱ 申請事業主が、自発的に訓練を受講する労働者を支援する場合

☐ 労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること
☐ 事業主以外の事業主が主催した訓練であること
☐ 1労働者が自発的に受講した訓練経費を負担すること または 2教育訓練休暇制度等を新たに導入·適用すること

1訓練経費を負担する
2教育訓練休暇 または 教育訓練のための短時間勤務制度を新たに導入·適用する
人への投資促進コース (自発的職業能力開発訓練)
教育訓練休暇等付与コース (教育訓練休暇制度)
人への投資促進コース (長期教育訓練休暇制度)
人への投資促進コース (教育訓練短時間勤務等制度)

I-3 直近の改正内容

〔令和6年11月5日の主な改正内容〕 最新

※ 従前から、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払がある場合は、支給対象外ですが、 支給要領の改正により、申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点として、以下の取扱いを明確化しました。
申請事業主の教育訓練機関に対する訓練経費の支払が完了しているか否かにかかわらず、 申請事業主が、教育訓練機関等※1から、実施済みの訓練経費の全部又は一部につき、 申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受 けた場合や受ける予定がある場合等には、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事 業主が全て負担」したことにはならないため、本助成金の支給対象経費には該当しません。
特に、次のケースに該当する場合、支給対象経費に該当しないものとして取扱います。
■ 教育訓練機関等から申請事業主への入金額※2 と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合
■ 教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を 受講した感想·インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合
■ 教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための 負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合(営業協力費、協賛 金など名目を問いません。)
■ その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合
※ 1 教育訓練機関等には、申請事業主のために訓練等を提供する教育訓練機関だけではなく、当該教育訓練機 関との関連がある者(資本等の関連のある者、代表者が同一人物である者、業務上の関係がある者、その他 事業主等から教育訓練機関への訓練経費の支払いに関連して、事業主等に金銭等を提供する者)を含みます。 また、法人や個人を問いません。
※2 金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく貸付、 他の支払いの相殺·免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合についても含みます。

〔令和6年10月1日の主な改正内容〕

1 定額制サービスによる訓練を実施する場合、助成額の上限額を労働者1人1月あたり2万円に設定し ました。
2 人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、事業展開等リスキリング支援コース の定額制サービスによる訓練について、3つのメニュー合計で 労働者1人1年度で3回までとしま した。
3 定額制サービスによる訓練について、既に申請した定額制サービスと対象事業所、訓練内容が同一、 かつ、契約期間が重複する定額制サービスを申請する場合は、重複している契約期間は原則助成対象 外としました。
4 契約が自動更新である定額制サービスの場合、改正前は契約の更新期間ごとに計画届を提出すること を原則としていたましたが、1年間を上限として、最初に締結した契約期間の初日から、事業主が 任意に設定する日(※) までの期間ごとに、計画届を提出するという方法に変更しました ※ 契約の更新期間の最終日のいずれかの日で設定する必要があります。
5 計画届の提出、支給申請の際に必要な提出書類について、以下のとおり変更しました。
「対象者の一覧を記載する様式」※定額制サービスによる訓練に限る。 改正前 定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号) 改正後 定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)※新様式 「経費助成額を算定するための様式」 ※定額制サービスによる訓練に限る。 改正前 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-2号) 改正後 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-4号)

このパンフレットに記載されている内容は、令和6年11月5日以降に提出された職業訓練実 施計画届に基づく訓練が対象となります。令和6年10月1日付け改正事項は桃色の枠で囲んだ箇所、 令和6年11月5日付改正事項は青色の枠で囲んだ箇所です。

I-4 本助成金の申請をお考えの事業主の皆さまへ 申請の前に 計画的に人材育成を行う事業主を支援しています

製品やサービスの質を維持·向上させたい…生産効率を上げたい…
それには、事業を支える従業員の方々に、能力をいかんなく発揮していただくことが不可欠 です。
将来にわたって活躍できる人材を育てるために、その職務に必要な能力とは何か、いつまで にどのレベルに達してほしいか、などの計画的な人材育成を行うことが大切です。
職業能力開発計画を通して、自社の強みを伝え、従業員の成長を願う想いは、従業員の方々 や、これから就職活動を行う方々にもきっと伝わるはずです。

人材育成への取り組みは、 企業経営の安定にもつながります !!

人材育成への積極的な取り組みは、従業員のキャリア形成や能力アップは もちろんのこと、従業員の職場定着促進、ひいては、安定的な企業運営に もつながっていきます。
ぜひ、人材開発支援助成金を積極的にご活用ください!

積極的な 人材育成
就職 希望者の 増加
職業能力 の向上
企業 イメージ の向上
生産性 · 労働条件 の向上
企業経営 の安定

計画的な人材育成を行うために…

事業主は、職業能力開発促進法第8条において、その雇用する労働者の多様な職業能 カ開発の機会の確保について配慮するものとする、とされています。職業能力開発促進 法では、それら労働者に関する職業能力の開発および向上が段階的かつ体系的に行われ るよう、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定を、事業 主の努力義務としています。
人材開発支援助成金では、従業員の計画的な職業能力開発に取り組む事業主等を支援 するため、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定·周知を している事業主を対象としていますので、職業訓練実施計画届の提出までに選任·策定 (※)·従業員への周知を行っていることが必要です。
※選任·策定後の内容の変更に係る届出等は不要です。

職業能力開発推進者の選任
?
事業内職業能力開発計画の 【 策定·労働者への周知
従業員の 現状
自社従業員に 必要な知識· 技能は…
(助成金の提出様式)
職業訓練実施計画届
計画に沿った訓練の実施
生産性の 向上
自社の成長 方向性
能力を高める ための職業 訓練は…
職業能力 開発推進者

各都道府県労働局にて事業内職業能力開発計画の作成の相談を受け付けています。 また、厚生労働省のホームページに各種情報(作成の手引き、Q&A、企業の取組実 例など) を掲載しています。作成に当たってご覧ください。
事業主への助成金
施策紹介
検索
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyou nouryoku/training_employer/index.html
★厚生労働省のホームページに、作成の手引きや実際の企業の実例などを掲載しています

職業能力開発推進者とは

職業能力開発推進者(以下、推進者)は、社内で職業能力開発の取組みを推 進するキーパーソンです。
具体的には、
·事業内職業能力開発計画の作成·実施
·職業能力開発に関する労働者への相談·指導 などを行います。

【推進者の選任に当たってのポイント】

1 推進者は、事業内職業能力開発計画の作成·実施や労働者への適切な相談·指導が 行えるよう、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する 権限を有する者を選任してください。
(例:教育訓練部門の部課長、労務·人事担当部課長など)
2 事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。
※ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がい ない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます。また、 複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任 することができます。

事業内職業能力開発計画とは

事業内職業能力開発計画(以下、事業内計画)は、自社の人材育成の基本的 な方針などを記載する計画です。
従業員の職業能力開発について、企業の経営者や管理者と従業員が共通の認 識を持ち、目標に向かってこれを進めることで効果的な職業能力開発を行うこ とが可能になり、さらに、従業員の自発的な学習·訓練の取組意欲が高まるこ とも期待されます。
作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針につい て共有しましょう。
厚生労働省「キャリア形成取組事例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04147.html

労使で話し合って、自社に合った独自の計画を作成しましょう。 厚生労働省が収集した実際の企業の取組事例を、ホームページで紹介しています。

労働局またはハローワークで作成にあたっての相談を受け付けています
次ページで作成イメージをご紹介しています

参考資料
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