支給額の上限額を教えてください。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の支給額上限について、以下の情報が提供されています。
1 事業所あたりの年度支給限度額
• 一の事業所に対する一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日まで)の訓練等に対する人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の支給額の合計は、1億円を限度とします。
2 経費助成の限度額(1人1訓練あたり) 経費助成の限度額は、訓練の実施方法や実訓練時間数に応じて異なります。
• 定額制サービスによる訓練以外の場合:
◦ 中小企業:
▪ 10時間以上100時間未満の実訓練時間数(または標準学習時間)の場合:30万円
▪ 100時間以上200時間未満の場合:40万円
▪ 200時間以上の場合:50万円
◦ 大企業:
▪ 10時間以上100時間未満の場合:20万円
▪ 100時間以上200時間未満の場合:25万円
▪ 200時間以上の場合:30万円
◦ 専門実践教育訓練の指定講座の訓練は、一律「200時間以上」の区分が適用されます。
◦ eラーニングおよび通信制による訓練(標準学習時間が定められているものを除く)については、一律「10時間以上100時間未満」の区分が適用されます。
• 定額制サービスによる訓練の場合:
◦ 1人1月あたり2万円が限度額です。
◦ 訓練の実施期間を月ごとに分割し、1ヶ月に満たない期間がある場合は、1人あたり2万円に、その期間の日数を暦日数で割った割合を乗じた額が限度額となります。
3 賃金助成の時間数の限度(1人1訓練あたり)
• 1人あたりの賃金助成の時間数の限度は、一の職業訓練実施計画につき1,200時間です。
• ただし、専門実践教育訓練の指定講座の訓練を受ける場合は、一の職業訓練実施計画につき1,600時間が限度となります。
4 訓練等受講回数の制限
• 同一の労働者に対して、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の助成が受けられる訓練等の受講回数は、1年度につき3回までです。
• 定額制サービスによる訓練の場合、人材開発支援助成金(人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練)を合わせて、1労働者につき1年度で3回まで受講が可能です。
これらの支給限度額は、令和7年4月1日以降に提出された職業訓練実施計画届に基づく訓練に適用されます。
本当ですか?
はい、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の支給額上限に関する情報は、以下の通り、ソースに記載されています。
1. 事業所あたりの年度支給限度額 一の事業所に対する一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日まで)の訓練等に対する人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の支給額の合計は、1億円を限度とします。
2. 経費助成の限度額(1人1訓練あたり) 経費助成の限度額は、訓練の実施方法や実訓練時間数に応じて異なります。
• 定額制サービスによる訓練以外の場合:
◦ 中小企業:
▪ 10時間以上100時間未満の実訓練時間数(または標準学習時間)の場合:30万円。
▪ 100時間以上200時間未満の場合:40万円。
▪ 200時間以上の場合:50万円。
◦ 大企業:
▪ 10時間以上100時間未満の場合:20万円。
▪ 100時間以上200時間未満の場合:25万円。
▪ 200時間以上の場合:30万円。
◦ 専門実践教育訓練の指定講座の訓練は、一律「200時間以上」の区分が適用されます。
◦ eラーニングおよび通信制による訓練(標準学習時間が定められているものを除く)については、一律「10時間以上100時間未満」の区分が適用されます。
• 定額制サービスによる訓練の場合:
◦ 1人1月あたり2万円が限度額です。
◦ 訓練の実施期間を月ごとに分割し、1ヶ月に満たない期間がある場合は、1人あたり2万円に、その期間の日数を暦日数で割った割合を乗じた額が限度額となります。
3. 賃金助成の時間数の限度(1人1訓練あたり) 1人あたりの賃金助成の時間数の限度は、一の職業訓練実施計画につき1,200時間です。ただし、専門実践教育訓練の指定講座の訓練を受ける場合は、一の職業訓練実施計画につき1,600時間が限度となります。
4. 訓練等受講回数の制限
• 同一の労働者に対して、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の助成が受けられる訓練等の受講回数は、1年度につき3回までです。
• 定額制サービスによる訓練の場合、人材開発支援助成金(人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練)を合わせて、1労働者につき1年度で3回まで受講が可能です。
これらの支給限度額は、令和7年4月1日以降に提出された職業訓練実施計画届に基づく訓練に適用されます。