助成金の上限額を教えてください。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の助成金の上限額は、以下の通りです。
1. 1事業所あたりの1年度の支給限度額
• 訓練等に対する人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の支給額の合計は、1年度あたり1億円が上限となります。
2. 経費助成の限度額(1人1訓練コースあたり) 訓練の実施方法や訓練時間数、企業規模によって上限額が異なります。
• 定額制サービスによる訓練以外の場合:
◦ 中小企業
▪ 実訓練時間数が10時間以上100時間未満の場合:30万円
▪ 実訓練時間数が100時間以上200時間未満の場合:40万円
▪ 実訓練時間数が200時間以上の場合:50万円
◦ 大企業
▪ 実訓練時間数が10時間以上100時間未満の場合:20万円
▪ 実訓練時間数が100時間以上200時間未満の場合:25万円
▪ 実訓練時間数が200時間以上の場合:30万円
• 特殊な訓練形態の場合の経費助成限度額:
◦ eラーニングまたは通信制訓練(標準学習時間が定められていないもの)の場合:
▪ 中小企業:30万円
▪ 大企業:20万円
◦ 専門実践教育訓練の指定講座の訓練の場合:
▪ 中小企業:50万円
▪ 大企業:30万円
• 定額制サービスによる訓練の場合:
◦ 1人あたり1月につき2万円が上限です。1月に満たない期間が生じる場合は、その期間の日数に応じて按分して計算されます。
3. 賃金助成の時間数の限度(1人1訓練コースあたり)
• 賃金助成の時間数の上限は、1人あたり1訓練計画につき1,200時間です。
• ただし、専門実践教育訓練の指定講座の訓練を受ける場合は、1人あたり1訓練計画につき1,600時間が上限となります。
4. 受講回数の制限
• この助成金における訓練等の受講回数の上限は、同一の労働者に対して1年度あたり3回までです。
• 定額制サービスによる訓練の場合、人材開発支援助成金(人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発訓練)と事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスを合わせて、同一の事業主が同一の対象労働者に対して1年度あたり合計3回までとなります。
英語にして
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の助成金の上限額は以下の通りです。
1事業所あたりの1年度の支給限度額は1億円です。
経費助成の限度額(1人1訓練コースあたり)は、訓練の実施方法や訓練時間数、企業規模によって異なります。
賃金助成の時間数の上限は、1人あたり1訓練計画につき1,200時間です。ただし、専門実践教育訓練の指定講座の場合は1,600時間が上限です。
受講回数の制限は、同一の労働者に対して1年度あたり3回までです。
詳細な条件や例外については、具体的な訓練内容や企業の状況に応じて異なる場合がありますので、追加の情報が必要です。
人材開発助成金パンフレット:
! その他支給対象経費の共通事項:
(参考)よくあるご質問等について:
(参考)よくあるご質問等について:
Q1 事業展開を実施する予定で訓練を始めましたが、訓練の実施途中で会社の方針が変わり、事業
展開を実施しないことになりました。こうした場合、助成金の申請はできるのでしょうか。
A1 実施する予定であった事業展開に係る訓練であれば、途中で事業展開を取りやめた場合も助成
対象となります。ただし、訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であることが要
件となりますので、事業展開の取りやめに伴い、訓練を中止する場合は、ご留意ください。
Q2 デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン·カーボンニュートラル化
を進める場合に必要となる訓練とは、どのような訓練なのでしょうか。
A 2 デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン·カーボンニュートラル化
を進める場合に必要となる訓練の具体例は以下のとおりです。
·情報通信、情報セキュリティ、クリーンエネルギー等に関する部署を強化するなど、デジタル
化等の推進を図ることに伴い人員の増加を図る場合、当該職務に従事することとなる労働者に必
要となる訓練
·土木や建築工事にドローンによる測量を取り入れる等デジタルの導入による効率化、省力化な
どデジタル化の推進を図ることに伴い、当該職務に従事することとなる労働者に必要となる訓練
Q3 通学制の訓練を実施している間に、隙間時間に定額制サービスによる訓練を組み合わせて実施
しても助成対象になりますか。
A 3 定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制の訓練など他の方法で実施される訓練と
組み合わせて実施することはできません。定額制サービスによる訓練のみで実施する必要があ
ります。
Q4 既に契約済みの定額制サービスの利用が始まっている場合についても、助成対象になりますか。
A 4 契約期間の初日が令和4年12月2日以後の定額制サービスは助成対象となります。助成され
る期間は、計画届を提出した日から起算して1ヶ月後を契約期間の初日とみなし助成しますの
で、契約期間の初日とみなした日から最終日の期間となります。
例)契約期間の初日とみなした日から最終日までの期間が90日の場合は、全体の契約額のうち
90日分に対して助成します。
1か月後
助成対象
契約期間初日 計画届提出日
みなし
契約期間助日
契約期間の
最終日
訓練の内容などによって、事案ごとに判断が必要となる場合があります。 ご不明な点やご相談は、管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせください。
人材開発助成金パンフレット: 企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ: 人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース) のご案内(詳細版): 人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース) のご案内(詳細版):
▶人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、
令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました。
本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業
主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び
技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
▶当冊子では●印のコースについて取り扱っております。
人材育成支援コース
-
教育訓練休暇等付与コース
-
建設労働者認定訓練コース
-
建設労働者技能実習コース
-
人への投資促進コース
-
事業展開等リスキリング支援コース
●
詳しくは、厚生労働省または都道府県労働局のホームページをご覧ください。
人材開発支援助成金 厚生労働省
検索
ひと、くらし、みらいのために 厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare 都道府県労働局·ハローワーク
PL061105開企03
1 . 人 材 開 発 支 援 助 成 金 と は 2 2 人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート 3 3 直近の改正内容 4 4 「 本 助 成 金 の 申 請 を お 考 え の 事 業 主 の 皆 さ ま へ ~ 申 請 の 前 に ~ 5 5 申 請 に あ た っ て の 注 意 事 項 ~ 必 ず ご 確 認 く だ さ い ~ 8 6 その他の留意事項 10 7 このパンフレットにおける用語の定義 11 8 中小企業事業主の範囲について 12
1 事業展開等リスキリング支援コースとは
13
2 eラーニング·通信制により実施される訓練の留意点
15
3
支給対象事業主
17
4
対象となる労働者
18
5 対象となる訓練等
19
6
対象となる経費等
23
1
助成率 · 助成額
26
2 支給限度額
26
1 手続きの流れ
27
2
、 提出期限について
28
■ 変更届の提出に関する留意点
29
3
訓練計画届出時に必要な提出書類
30
4 訓練計画の変更の届出時に必要な提出書類
32
5
支給申請時に必要な申請書類
33
(参考) 主な様式例
37
(参考)よくあるご質問等について
40
~
雇用関係助成金からのお知らせ
~
41
このパンフレットに記載されている内容は、令和6年11月5日以降に提出された職業訓練実
施計画届に基づく訓練が対象となります。令和6年10月1日付け改正事項は桃色の枠で囲んだ箇所、
令和6年11月5日付け改正事項は青色の枠で囲んだ箇所です。
人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
支給対象となる訓練等 助成対象 対象労働者 1 人材育成支援コース 10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、有期契約労 働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 · 事業主 · 事業主団体等 雇用保険被保険者 2 教育訓練休暇等付与コース 有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた 場合に助成 事業主 雇用保険被保険者 3 人への投資促進コース 令和4年4月~ ·高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練 事業主 雇用保険被保険者 · 情報技術分野認定実習併用職業訓練 IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 · 定額制訓練 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練 · 自発的職業能力開発訓練 労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成) · 長期教育訓練休暇等制度 長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して 訓練を受けた場合に助成 4 事業展開等リスキリング支援コース 令和4年12月~ 事業展開やDX·GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練 事業主 雇用保険被保険者
支給対象となる訓練等 賃金助成額 (1人1時間当たり) 経費助成率 OJT実施助成額 (1人1コース当たり) 賃金要件等を 満たす場合※6 賃金要件等を 満たす場合※6 賃金要件等を 満たす場合※6 1 人材育成支援コース 人材育成訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 45% (30%) ※ 1 60%*2 70%※3 60% (45%) ※1 75%*2 100%*3 - - 認定実習併用職業訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 45% (30%) 60% (45%) - - OJT - - - - 20万円 (11万円) 25万円 (14万円) 有期実習型訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 60%*2 70%※3 75%*2 100%*3 - - OJT - - - - 10万円 (9万円) 13万円 (12万円) 2 教育訓練休暇等付与コース - - 30万円 36万円 - - 3人への投資促進コース 令和4年4月 ~※ 7 高度デジタル人材訓練 OFF-JT 960円 (480円) - 75% (60%) - - - 成長分野等人材訓練 OFF-JT 960円※4 - 75% - - - 情報技術分野認定実習併用 職業訓練 OFF-JT 760円 (380円) 960円 (480円) 60% (45%) 75% (60%) - - OJT - - - - 20万円 (11万円) 25万円 (14万円) 定額制訓練 OFF-JT - - 60% (45%) 75% (60%) - - 自発的職業能力開発訓練 OFF-JT - - 45% 60% - - 長期教育訓練休暇制度 960円※5 (760円) _ ※ 5 (960円) 20万円 24万円 - - 教育訓練短時間勤務等制度 - - 20万円 24万円 - - 4 事業展開等リスキリング支援 コース 令和4年12月 ~※ 7 OFF-JT 960円 (480円) - 75% (60%) - - -
※ 1 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率。
※2 非正規雇用の場合の助成率。
※3 正社員化した場合の助成率。
※ 4 国内の大学院を利用した場合に助成
※ 5 有給休暇の場合のみ助成
※6 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者
に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
※ 7 令和8年度末までの時限措置
こちらのフローチャートは、申請事業主が人材開発支援助成金のどのコース·メニューを利用できるかについ
て、支給要件などを簡易的に示したものです。申請にあたっては、申請を希望するコースやメニューの詳細版
のパンフレットをご覧いただき、詳しい支給要件をご確認ください。
☐
申請事業主(助成金を受給しようとする者)は、雇用保険適用事業所の事業主であること
☐
対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること
☐
申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること
(職業能力開発推進者を選任していない場合は、計画届を提出する日までに選任してください)
☐
申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること
(事業内職業開発計画を策定·周知していない場合は、計画届を提出する日までに策定·周知してください)
☐
訓練開始日の1か月前までに計画届を労働局に提出すること
☐
申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと
☐
申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること
☐
対象労働者の職務に直接関連する訓練であること
☐
訓練時間数が10時間以上の訓練であること
☐
1OFF-JTを行うことまたは 2OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと
1OFF-JTを行う
定額受け放題研修サービスによる訓練
10時間以上の
OFF-JT
高度なデジタル人材を
育成するための訓練
海外の大学院を含む
大学院での訓練
事業展開やDX等に
伴う訓練
人材育成支援コース
(人材育成訓練)
人への投資促進コース
(高度デジタル人材訓練)
人への投資促進コース
(成長分野等人材訓練)
人への投資促進コース
(定額制訓練)
事業展開等リスキリング
支援コース
2OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行う
対象労働者が有期契約労働者等
正社員転換を目的として実施
対象労働者が15歳以上45歳未満の労働者(訓練開始日時点)
IT分野以外の訓練
IT分野の訓練
人材育成支援コース
(有期実習型訓練)
人材育成支援コース
(認定実習併用職業訓練)
人への投資促進コース
(情報技術分野認定実習併用職業訓練)
☐
労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること
☐
事業主以外の事業主が主催した訓練であること
☐
1労働者が自発的に受講した訓練経費を負担すること または 2教育訓練休暇制度等を新たに導入·適用すること
1訓練経費を負担する
2教育訓練休暇 または 教育訓練のための短時間勤務制度を新たに導入·適用する
人への投資促進コース
(自発的職業能力開発訓練)
教育訓練休暇等付与コース
(教育訓練休暇制度)
人への投資促進コース
(長期教育訓練休暇制度)
人への投資促進コース
(教育訓練短時間勤務等制度)
※ 従前から、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払がある場合は、支給対象外ですが、
支給要領の改正により、申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点として、以下の取扱いを明確化しました。
申請事業主の教育訓練機関に対する訓練経費の支払が完了しているか否かにかかわらず、
申請事業主が、教育訓練機関等※1から、実施済みの訓練経費の全部又は一部につき、
申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受
けた場合や受ける予定がある場合等には、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事
業主が全て負担」したことにはならないため、本助成金の支給対象経費には該当しません。
特に、次のケースに該当する場合、支給対象経費に該当しないものとして取扱います。
■ 教育訓練機関等から申請事業主への入金額※2 と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合
■ 教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を
受講した感想·インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合
■ 教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための
負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合(営業協力費、協賛
金など名目を問いません。)
■ その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合
※ 1 教育訓練機関等には、申請事業主のために訓練等を提供する教育訓練機関だけではなく、当該教育訓練機
関との関連がある者(資本等の関連のある者、代表者が同一人物である者、業務上の関係がある者、その他
事業主等から教育訓練機関への訓練経費の支払いに関連して、事業主等に金銭等を提供する者)を含みます。
また、法人や個人を問いません。
※2 金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく貸付、
他の支払いの相殺·免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合についても含みます。
1 定額制サービスによる訓練を実施する場合、助成額の上限額を労働者1人1月あたり2万円に設定し
ました。
2 人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、事業展開等リスキリング支援コース
の定額制サービスによる訓練について、3つのメニュー合計で 労働者1人1年度で3回までとしま
した。
3 定額制サービスによる訓練について、既に申請した定額制サービスと対象事業所、訓練内容が同一、
かつ、契約期間が重複する定額制サービスを申請する場合は、重複している契約期間は原則助成対象
外としました。
4 契約が自動更新である定額制サービスの場合、改正前は契約の更新期間ごとに計画届を提出すること
を原則としていたましたが、1年間を上限として、最初に締結した契約期間の初日から、事業主が
任意に設定する日(※) までの期間ごとに、計画届を提出するという方法に変更しました
※ 契約の更新期間の最終日のいずれかの日で設定する必要があります。
5 計画届の提出、支給申請の際に必要な提出書類について、以下のとおり変更しました。
「対象者の一覧を記載する様式」※定額制サービスによる訓練に限る。
改正前
定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
改正後
定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)※新様式
「経費助成額を算定するための様式」 ※定額制サービスによる訓練に限る。
改正前
定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-2号)
改正後
定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-4号)
このパンフレットに記載されている内容は、令和6年11月5日以降に提出された職業訓練実 施計画届に基づく訓練が対象となります。令和6年10月1日付け改正事項は桃色の枠で囲んだ箇所、 令和6年11月5日付改正事項は青色の枠で囲んだ箇所です。
製品やサービスの質を維持·向上させたい…生産効率を上げたい…
それには、事業を支える従業員の方々に、能力をいかんなく発揮していただくことが不可欠
です。
将来にわたって活躍できる人材を育てるために、その職務に必要な能力とは何か、いつまで
にどのレベルに達してほしいか、などの計画的な人材育成を行うことが大切です。
職業能力開発計画を通して、自社の強みを伝え、従業員の成長を願う想いは、従業員の方々
や、これから就職活動を行う方々にもきっと伝わるはずです。
人材育成への積極的な取り組みは、従業員のキャリア形成や能力アップは
もちろんのこと、従業員の職場定着促進、ひいては、安定的な企業運営に
もつながっていきます。
ぜひ、人材開発支援助成金を積極的にご活用ください!
積極的な
人材育成
就職
希望者の
増加
職業能力
の向上
企業
イメージ
の向上
生産性 ·
労働条件
の向上
企業経営
の安定
事業主は、職業能力開発促進法第8条において、その雇用する労働者の多様な職業能
カ開発の機会の確保について配慮するものとする、とされています。職業能力開発促進
法では、それら労働者に関する職業能力の開発および向上が段階的かつ体系的に行われ
るよう、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定を、事業
主の努力義務としています。
人材開発支援助成金では、従業員の計画的な職業能力開発に取り組む事業主等を支援
するため、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定·周知を
している事業主を対象としていますので、職業訓練実施計画届の提出までに選任·策定
(※)·従業員への周知を行っていることが必要です。
※選任·策定後の内容の変更に係る届出等は不要です。
職業能力開発推進者の選任
?
事業内職業能力開発計画の
【
策定·労働者への周知
従業員の
現状
自社従業員に
必要な知識·
技能は…
(助成金の提出様式)
職業訓練実施計画届
計画に沿った訓練の実施
生産性の
向上
自社の成長
方向性
能力を高める
ための職業
訓練は…
職業能力
開発推進者
各都道府県労働局にて事業内職業能力開発計画の作成の相談を受け付けています。
また、厚生労働省のホームページに各種情報(作成の手引き、Q&A、企業の取組実
例など) を掲載しています。作成に当たってご覧ください。
事業主への助成金
施策紹介
検索
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyou
nouryoku/training_employer/index.html
★厚生労働省のホームページに、作成の手引きや実際の企業の実例などを掲載しています
職業能力開発推進者(以下、推進者)は、社内で職業能力開発の取組みを推
進するキーパーソンです。
具体的には、
·事業内職業能力開発計画の作成·実施
·職業能力開発に関する労働者への相談·指導 などを行います。
1 推進者は、事業内職業能力開発計画の作成·実施や労働者への適切な相談·指導が
行えるよう、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する
権限を有する者を選任してください。
(例:教育訓練部門の部課長、労務·人事担当部課長など)
2 事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。
※ただし、常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がい
ない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます。また、
複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任
することができます。
事業内職業能力開発計画(以下、事業内計画)は、自社の人材育成の基本的
な方針などを記載する計画です。
従業員の職業能力開発について、企業の経営者や管理者と従業員が共通の認
識を持ち、目標に向かってこれを進めることで効果的な職業能力開発を行うこ
とが可能になり、さらに、従業員の自発的な学習·訓練の取組意欲が高まるこ
とも期待されます。
作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針につい
て共有しましょう。
厚生労働省「キャリア形成取組事例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04147.html
労使で話し合って、自社に合った独自の計画を作成しましょう。 厚生労働省が収集した実際の企業の取組事例を、ホームページで紹介しています。
労働局またはハローワークで作成にあたっての相談を受け付けています
次ページで作成イメージをご紹介しています
人材開発助成金パンフレット: ! その他支給対象経費の共通事項: 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 事業展開等実施計画: 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 事業展開等実施計画:
該当する分類を1又は2から選択してください。分類については、裏面の 1,3及び 4を参照してください。
1 事業展開を行う場合
☒
2 上記1の事業展開以外で企業内のデジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX) 化 又はグリーン·カーボンニュートラル化を進める場合
☐
2024 年
10 月(予定)
※事業展開は訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算をして3年以内に実施する予定のもの又
は6か月前までに実施したものに限ります。
現在の事業内容及び訓練を行う端緒となる事業展開の内容について具体的に記載してください。記載例は裏面3を参照してく
ださい。
(例1)現在は●●部品を中心とする製造業を営んでいるが、今後の半導体の需要増を見据え、半
導体工場の建設を予定しており、工場の設備や生産ラインの安定した運用を図るため、各種自動制御技
術、電気保全技術、空圧装置制御技術等を習得する訓練を従業員に受講させたい。
(例2)現在は外食を中心としての飲食店を経営しているが、テイクアウト及びお弁当の製造販売を新た
に開始することに伴い、オンライン予約を可能とするなど、サービスの提供方法も一新するため、予約システ
ムの構築やアプリ開発に必要となる知識や技術を従業員に習得させたい。
訓練を行う端緒となるデジタル·デジタルトランスフォーメーション (DX) 化又はグリーン·カーボンニュートラル化の内容を具体的
に記載してください。記載例は裏面4を参照してください。
(例3)建設業において、D X化による測量受注の拡大を受けて、ドローンやBIMを活用した測量作業
に習熟した従業員の育成を目指し、ドローンの操縦技能やBIMの講習を受講させたい。
(例4)製造業分野において、現在の溶解炉はコークスを熱源としているが、今後、電気炉に変更するこ
とによりCO2の削減を図る。設備やシステムの変更に伴い新たに必要となる知識·技能を習得するためのプ
ログラムを受講させたい。
上記の事業展開等実施計画の内容に誤りがないことを証明します。
2024
年
5
月
1
日
申請事業主の証明
代表者役職名
株式会社 厚生労働 代表取締役社長
氏名
労働 太郎
人材開発助成金パンフレット: ! その他支給対象経費の共通事項: (参考) 主な様式例: (参考) 主な様式例: いずれの様式も、記載面に続く面に記載方法や注意事項がありますので、必ずご確認ください。 提出の際は、記載方法や注意事項が書かれた面も印刷してください。
提出日
2024
年 10 月 1 日
東京
労働局長 殿
〒 100
- 8916
事業 主
所在地
東京都千代田区霞が関1–〇–〇
名称
株式会社 厚生労働
氏 名
労働 太郎
〒 100
- 8916
所在地
東京都千代田区霞が関1-0-〇
社会保険労務士が手続きを代行
又は代理する場合は、該当する
方にチェックしてください。
社会保険労務士
☒
提出代行者
氏 名
社会保険労務士 厚生 次郎
☐
事務代理者
D
(該当に☑チェック)
電話番号
0 3
- 5253
- △△△△
訓練の実施につき、次のとおり届けます。
1
事業所の名称
株式会社 厚生労働
2
( 〒 100 - 8916)
事業所の所在地
東京都千代田区霞が関1-〇–〇
「その他」の場合は( )内に具体
的な業種を記載してください。
X
☒
一
XXX
5
法人番号 13桁 ※法人の場合は、記載ください (個人事業主は
記載不要です。)。
1234567890XXX
6 産業分類
(第3面「記載上の注意」の 3を参考にアルファベットを記載してください。)
E
7
企業の主たる事業
☐
1小売業(飲食店を含む)
☐
2サービス業
☐
3卸売業
☒
4その他(
製造業
)
8
企業規模
1企業の資本の額又は出資
の総額
2000
万円
2企業全体の常時雇用する
労働者数
50
人
3企業規模
☒
中小企業
☐
大企業
【中小企業以外)
9
職業能力開発推進者の選任の確認
※選任が要件となるため、当欄に記載がない場合は受給できません。
役職
人事課長
氏名
労働 次郎
10
事業内職業能力開発計画の策定の確認
※策定が要件となるため、チェックが無い場合は受給できません。
事業内職業能力開発計画を策定し、従業員に周知しました。
また、事業内職業能力開発計画について、労働局長の求めがあった場合は提出します。
11
事業内職業能力開発計画·職業訓練実施計画が従業員に周知されていることを労働者を代表して証明します。
労働者代表
氏名
労働 一郎
12 届出に関する当該事業所の担当者
所属
総務部
電話番号
0 3
13
訓練区分
☒
1事業展開に伴い実施する訓練
☐
2企業内のデジタル·デジタルトランスフォーメーション
(DX) 化に伴い実施する訓練
☐
3企業内のグリーン·カーボンニュートラル化に伴い実
施する訓練
14
訓練コースの名称
○○応用コース
15 受講(予定) 者数 (25欄にチェックがある場合は、 男女別の人数を記載してくださ い。)
(うち男性
1 人) 1 人)
2
人 (うち女性
16 訓練の実施期間 (eラーニングによる訓練等の場合は、最終日は、契約 期間(訓練受講可能期間)の終了日を記載してくださ い。)
初日
2024 年 10
月 15
日
最終日
2024 年 11 月 30 日 ※26欄の資格·試験を実施する場合、受験日は含めません。
※ 契約期間 (定額制サービスによる訓練の場合に限る。)
初日
年
月
日
最終日
年 月 日
☐ 自動更新の定額制サービスである。
18
17 <定額制サービスによる訓練の場合は記載不要> 総訓練時間数及び実訓練時間数 (eラーニング及び通信制による訓練の場合は、標準 学習時間又は標準学習期間を記載してください。)
(総訓練時間数)
4 6
時間
0 0
(標準学習時間)
時間
(実訓練時間数)
「総訓練時間数」は、昼食等の食事を伴う休
憩時間を除いた訓練時間を記載してください。
「実訓練時間数」は、「総訓練時間数」から、
移動時間·助成対象とならないカリキュラム
等の時間を除いた時間数を記載してください。
事業展開等の内容と訓練の関連性
(13欄でチェックをした区分に応じ、事業展開、デジタ
ル·DX化又はグリーン·カーホンニュートラル化の取組
と、訓練コースの内容がどのように関連しているかを具
体的に記載してください。)
新たに進出予定である口口部門において必要となる〇〇技術を習得するため、「○○応用コース」で□□部門の経験を持つ講師による講習を受
けることで 、* * 職の若手職員に○○技術を習得させ、即戦力として口口部門に従事させたい。
事業展開等の取組と、訓練コースの内容がどのように
直接関連するか具体的に記載してください。
(労働局処理欄)
受付番号
受付印
☐
代理人
または
名 称
△△社会保険労務士事務所
253
一
○○○○
3
雇用保険適用事業所番号
11桁(4桁-6桁-1桁)
1301
\-
XXXXXX
\-
×
☒
事業内職業能力開発計画·職業訓練実施計画の周知確認
☒
人材開発助成金パンフレット: (参考) 事業内職業能力開発計画の作成イメージ: 「デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX)」とは: 「デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX)」とは: ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客 や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、 組織、プロセス、企業文化·風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
【建設業】従業員数 50名程 DX化による測量受注の拡大を受けて、 ドローンやBIMを活用した測量作業に習熟 した従業員の育成を目指し、ドローンの 操縦技能やBIMの講習を受講させる。
【医療·福祉】従業員数 500名程
電子カルテと各部門に分かれたシステムの
統合、オンラインによる診察やAIを活用し
た問診等、診療領域の DX化を進めるため、
医療に従事する従業員にDX訓練を受講さ
せる。
【運輸 · 郵便業】従業員数 50名程
RPAを活用して、請求書·伝票書類、
日報·労務管理データの電子化と自動化を
図るとともに、AIを活用して配送ルートの
最適化を行い、配送時間·車両費の削減や
労働者不足の解消を図るためのデジタル人
材育成の訓練を受講させる。
【小売業】従業員数 3 0名程
営業部門において、ITツールを活用した
WEB集客のノウハウの習得させるための
講座を受講させる
徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体として ゼロにすること。
【製造業】従業員数 200名程
現在の溶解炉はコークスを熱源としている
が、今後、電気炉に変更することにより
CO2の削減を図る。設備やシステムの変更
に伴い新たに必要となる知識·技能を習得
するためのプログラムを受講させる。
【製造業】従業員数 100名程
カーボンニュートラル達成を目指し、自社
製品の素材に炭素を含まない精錬プロセス
を導入することに伴い、新たに必要となる
材料工学の知識等を習得するためのプログ
ラムを受講させる。
【農業】従業員数 15名程
農薬の散布に使うトラクターに代わって
ドローンを導入しCO2削減を実施するた
めドローンスクールに通わせる。
【電気事業】従業員数 200名程
風力発電機や太陽光パネルなどの環境に
配慮した電力供給システムを構築するた
めエンジニア育成講座を受講させる
eラーニングと 通信制による訓練も、人材開発支援助成金の助成対象となります。
?
コンピュータなど情報通信技 術を活用した遠隔講習であって、 訓練の受講管理のためのシステ ム(LMS)等により、訓練の進 捗管理が行えるものをいいます
?
郵送などにより、一定の教育
計画の下に、教材、補助教材等
を受講者に提供し、必要な指導
者がこれに基づき、設問回答、
添削指導、質疑応答などを行う
ものをいいます
ただし、eラーニング·通信制により実施される訓練は、対面により実施される訓練とは、
支給要件上、異なる取扱いをしており、各訓練メニューの要件に加え、以下の要件を満た
す必要があります。
● 事業外訓練として実施するものであること
● 1訓練あたりの経費が分からない定額制サービスによるものではないこと
● 広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものであり、特定
の事業主に対して提供することを目的としたものではないこと
● eラーニング又は通信制によるOFF-JTを、在宅またはサテライトオフィス等において実
施する場合は、テレワーク勤務の制度を、労働協約又は就業規則等で定めていること
⇒P.17「テレワーク勤務制度の導入」について
·対面で行う通常のOFF-JTの場合 ··· 実訓練時間数が10時間以上であること
● eラーニング·通信制による訓練の場合 ··
⇒実際の訓練時間ではなく、受講案内等に記載されている「標準学習時間」や「標準学
習期間」で判断します。
1 標準学習時間が受講案内等で示されている場合
⇒標準学習時間が10時間以上であること
2 標準学習期間のみ受講案内等で示されている場合
⇒標準学習期間が 1か月以上であること
訓練を習得するため通常必要なもの
としてあらかじめ受講案内等によっ
て定められている時間または期間
訓練機関が発行する「受講を修了したことを証明する書類(修了証など)」 などの書類により訓練を修了していることが要件となります
·対面で行う通常のOFF-JTの場合 ··· 受講時間数が実訓練時間数の8割以上であること
● eラーニング·通信制による訓練の場合 ··
⇒訓練機関が発行する「受講を修了したことを証明する書類(修了証等)」や「LMS情
報(eラーニングによる訓練のみ)」などの書類により、訓練を修了していることを
確認します。
·対面で行う通常のOFF-JTの場合 ··· 経費助成+賃金助成
● eラーニング·通信制による訓練の場合 ··
⇒経費助成のみが対象となります(賃金助成の対象となりません。)
·対面で行う通常のOFF-JTの場合 ··· 実訓練時間数に基づき、P.26の表の限度額を適用
● eラーニング·通信制による訓練の場合 ··
⇒標準学習時間が設定されている場合には、実際の教育訓練の視聴等の時間ではなく、
その標準学習時間に基づき、P.26の表の限度額が適用されます。標準学習時間が設
定されておらず、標準学習期間のみ設定されている場合には、100時間未満の区分
が適用されます。
· 対面で行う通常のOFF-JTの場合 ··· 訓練終了日の翌日から2か月以内
● eラーニングによる訓練の場合 ···
⇒eラーニングによる訓練の場合には、計画期間中に訓練を修了し、修了証が発行さ
れた場合には、その修了日の翌日から支給申請可能です。なお、最終的な提出期限
は、計画期間の終了の日の翌日から 2か月以内です。
※複数の支給対象労働者がいる場合は、すべての支給対象労働者の受講が実際に修了した日の翌
日から2か月以内が期限です。
● 通信制による訓練の場合 ···
⇒対面の訓練と同様、計画期間終了日の翌日から 2か月以内が申請期間となります。
7/16
申請可能な期間
11/30
4 /1
7/15
9/30
計画期間初日
実際の
訓練終了日
計画期間終了日
● eラーニング·通信制による訓練について、実施場所を変更する場合は、当初計画し
ていた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届の提
出が必要となりました(従来提出不要だったもの。)。
例)会社で受講する予定だったeラーニング等の訓練を、自宅での受講に変更する場合
人材開発支援助成金を受給できるのは、次の「すべて」の要件を満たす事業主です。
1
雇用保険適用事業所の事業主であること
2
労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届 を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
3
職業能力開発推進者を選任していること
4
従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っている こと。 ⇒下記1「賃金を適切に支払う事業主」について
5
助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事 業主であること。
6
助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を 管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審 査に協力する事業主であること。
7
事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること
8
【OFF-JTをテレワーク等によりオンラインで実施する場合】 在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当 該制度を労働協約又は就業規則等で定めていること。 ⇒下記2「テレワーク勤務制度の導入」について)
※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外があります。
· 職業訓練等の実施期間中、所定労働時間外及び休日に職業訓練等を行った場合は、時間外手当
や休日手当などの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要があります。
· eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等(賃金助成の対象外の訓練)を実施する場
合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当
該訓練中に賃金を支払うことが必要となります。(育児休業中の者に対する訓練の場合を除き
ます。)
· 最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を支
払う事業主にあたりません。
● OFF-JT (eラーニング、通信制、同時双方向型)をテレワーク等によりオンラインで実施
する場合、在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度とし
て導入し、当該制度を規定した労働協約、就業規則の写し又は事業主と労働組合等の労働
者代表者による申立書の提出が必要です。
※ 委任規定等により別の就業規則の他に別途規定を設ける場合は、当該規定を示した書類も合わせて提出してください。
● 厚生労働省作成の「テレワークモデル就業規則作成の手引き」において、テレワーク
勤務の規定例などを掲載しています。詳しくは下記URLをご参照ください。
テレワークモデル就業規則作成の手引き
https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/
人材開発支援助成金の支給対象となる労働者は、下記のとおりです。
1
助成金を受けようとする事業所が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保
険者であること
2
訓練実施期間中において、被保険者であること
3
職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第4-1号)※に記載のある被
保険者であること
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、「定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧」
(様式第4-2号)に記載のある被保険者であること
4
訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
⇒下記1「特定の訓練期間で実施する訓練における「実訓練時間数の8割以上」の例外」
5
【eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合】
訓練等の受講を修了していること⇒P.15 「eラーニング·通信制により実施される訓練の留意点」
6
定額制サービスに含まれる教育訓練(職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるた
めの訓練)を修了した者であり、その修了した訓練の合計時間数が 1時間以上の者であること。
⇒下記2 定額制サービスによる訓練の要件を満たすイメージ
· 「実訓練時間数」とは、計画した総訓練時間数から支給対象外である時間(移動時間等)や対
象外となる訓練内容の時間を除外した、本助成金の支給対象となる時間数を言います。
· 育児休業の者に対する訓練の場合は、育児休業期間中に訓練を開始する必要があり、かつ育児
休業中に自発的な申し出により訓練を受講する者であることが必要です。
公共職業能力開発施設、認定職業訓練施設(認定職業訓練を行う場合に限る。)、学校教育法 に規定する大学、大学院、専修学校もしくは各種学校、中小企業大学校又は一般教育訓練等の 講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座の訓練 を行う場合に限る。) が実施 する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものと見な されます。
定額制サービスによる訓練については、職務に関連した教育訓練を修了した者であり、その修了した教育訓練
の標準学習時間の合計時間数が 1 時間以上の者の受講時間数を合計し、10時間以上であることが必要です。
イメージ
Aさん
3時間(うち趣味教養型の講習 1時間)
Bさん
4 時間(30分の訓練を8つ受講)
対象者一覧に
含まれる者
Cさん
40分
Aさん、Bさん、Dさんの
「職務関連訓練」の受講
時間のみ含めることがで
き、合計10時間(2時間+
4時間+4時間)となるた
め、要件(10時間以上)
を満たすことになる。
Dさん
5時間
(うち接遇·マナー講習1時間)
対象者一覧に
含まれない者
Eさん
2 時間
※ Cさんは1時間未満であるた
め、計上できない。Eさんは「訓
練別の対象者一覧」に記載され
ていないため、計上できない。
以下の「a. 事業内訓練」「b.事業外訓練」のいずれかにより実施されるOFF- JTが対象となります。P.21~22の対象とならないOFF-JTに該当しないことや、 計画通りに実施されていることなどが必要です。
以下のいずれかに該当する事業内訓練
1
自社で企画·主催·運営する訓練計画により、いずれかの要件を満たす社外より招へい する部外講師により行われる訓練等
2
自社で企画·主催·運営する訓練計画により、いずれかの要件を満たす部内講師により 行われる訓練等
3
事業主が自ら運営する認定職業訓練
※ 自社内でOFF-JTを実施する場合は、通常の事業活動と区別して実施していることを審査の際に確認
します。
※ eラーニング·通信制による訓練等は、事業外訓練で実施する場合のみ対象となります。
部内講師とは、申請事業主、役員等訓練実施事業所の事業により報酬を受けている者または
従業員として当該事業所から賃金を受けている者であって、訓練等実施日における講師の出
席状況·出退勤時刻を確認できる者となります。
部外 講師
部内 講師
要件
☐ ○
-
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条 の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設、 学校教育法による大学等または各種学校等に所属する指導員等
○
○
当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
☐ ○
☐ ○
当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
☐ ○
-
当該職業訓練の科目·職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有す る指導員または講師(当該分野の職務にかかる指導員·講師経験が3年以上の 者)
☐ ○
☐ ○
当該職業訓練の科目·職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有す る指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まな い)が10年以上の者)
☐ ○
☐ ○
当該課程により取得を目標とするITSSレベル3·4及びDSS-Pレベル3·4 の資格取得者
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第
1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設
2
助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主·事業主団体の設置する施設
(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を行う施設の場合には、当該施設
が提供する訓練講座が広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的
としたものであることが必要であり、特定の事業主に対して提供することを目的とし
て設立される施設は除く。)
3
学校教育法による大学等
4
各種学校等(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校、これと同程度
の水準の教育訓練を行うことのできるもの)
5
その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする教育
訓練を行う 団体の設置する施設
契約期間が 1年を超える定額制サービスによる訓練の場合は、契約期間の初日から 1年間
を「訓練の実施期間」とする。契約が自動更新である定額制サービスの場合は、1年間を
上限として、申請事業主が任意に設定した日(※)を「訓練の実施期間」の最終日とする。
※ 契約の更新期間の最終日のいずれかの日で設定する必要があります
(令和6年10月改正)
【事業内訓練· 事業外訓練共通】
労働者の職務に関連した訓練が対象となります。
定額制サービスによる訓練の場合は、受講可能な訓練の中に、趣味教養を身に
つけることを目的とするものなど、P.21~P.22に記載されている「支給対象と
対象とならないOFF-JT」が含まれている場合、支給対象とならないOFF-JTの
講座数が、そのサービスで受講可能な講座数の全体の5割以上を占める場合は、
支給対象となりません。
以下のいずれかに該当する職業能力検定やキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第
30条の3で規定するキャリアコンサルタントに限る)によるキャリアコンサルティングを実
施した時間についても、対象訓練時間に算入することができます(職業訓練実施計画届にあ
らかじめ位置づけ、支給対象訓練と関連させて実施するものに限る。)。
i. 職業能力開発促進法第44条の技能検定
ii. 技能審査認定規程により認定された技能審査
i. 職業能力開発促進法施行規則第71条の2第1項に基づく認定を受けた職業能力検定
⇒P.25「その他支給対象経費の共通事項」
団体等検定は令和6年3月に創設された検定制度です。 詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits uite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu /ability_skill/dantaitou/index.html
OFF-JTの実施目的·実施方法が次の(表1)および(表2)で掲げるものに該当すると判断
される場合は、助成対象となりません。カリキュラム全体のうち一部に含まれる場合も、その
時間は助成対象となりませんので、実訓練時間数の算定から除外してください(これらを除外
して算定した実訓練時間数が、10時間以上必要です。)。
対象労働者の職務との関連性や、専門的な知識·技能の習得を目的としているかなどは、職業訓練実施計画
届(様式第1-1号)や訓練カリキュラム等により確認します。具体的な内容が確認できるものを提出して
ください(追加で資料の提出を求める場合があります。)。
1 職業、または職務に間接的に必要となる知識·技能を習得させる内容のもの(職務に直 接関連しない訓練等) (例)普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習 等 ※ 企業内においてデジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX) 化やグリーン·カーボン ニュートラル化を進める上で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練等である場合は除く。 2 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの (例)接遇·マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習 等 ※ 企業内においてデジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX) 化やグリーン·カーボンニ ュートラル化を進める上で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練等である場合は除く。 3 趣味教養を身につけることを目的とするもの (例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等 4 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの (例) 1 コンサルタントによる経営改善の指導 2 品質管理のマニュアル等の作成や改善又は社内における作業環境の構築や改善 3 自社の経営方針·部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議 4 社内制度、組織、人事規則に関する説明 5 QCサークル活動 6 自社の業務で用いる機器·端末等の操作説明 7 自社製品及び自社が扱う製品やサービス等の説明 8 製品の開発等のために大学等で行われる研究活動 9 国、自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明 等 5 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの (例)時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、 視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン 等 6 法令等で講習等の実施が義務付けられており、事業主にとっても、その講習を受講しな ければ事業を実施できないもの (例)労働安全衛生法に基づく講習(法定義務のある特別教育等)、道路交通法に基づき実施さ れる法定講習、派遣法第30条の2第1項に基づく教育訓練(入職時から毎年8時間の教育 訓練) 等 ※ 労働者にとって資格を取得するための法定講習等(建設業法の定める土木施工管理技士を取得するため の訓練コース、社会福祉·介護福祉法の定める介護福祉士試験を受けるための訓練コースなど)は対象 となります。 7 職業又は職務に関する知識·技能の習得を目的としていないもの (例)意識改革研修、モラール向上研修 等 8 資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査
(表2)OFF-JTのうち助成の対象とならない実施方法のもの 1 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの(育児休業中の 者に対する訓練等を除く。) 2 教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等 が行われないもの(通信制による訓練等の場合に限る。) 3 広く国民の職業必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、特定の 事業主に対して提供することを目的としたもの(eラーニングによる訓練等、通信制によ る訓練等及び定額制サービスによる訓練に限る。) 4 訓練コースに定める定額制サービスに含まれる全体の講座数に占める支給対象外訓練の講 座数の割合が5割以上であるもの(定額制サービスによる訓練に限る。) 5 専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等 を除く。) 6 海外、洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナーなど) 7 生産ライン又は就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含 む) の勤務先等、場所の種類を問わず、営業中の生産ライン、または就労の場で行われる もの) 8 通常の生産活動と区別できないもの (例)現場実習、営業同行トレーニング など 9 訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的 な知識·技能を持つ講師により行われないもの 10 訓練の実施に当たって適切な方法でないもの 例 :· あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練 ·労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練 ·教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備·施設で実施される訓練 ·文章·図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習·演習など
● 表 1および表2 に該当する訓練のほか、以下の時間も助成対象となる訓練の時間数に
含めることができませんので、実訓練時間数の算定から除外してください。
○ 昼食などの食事を伴う休憩時間(※総訓練時間数にも含めません)
☐
○ 移動時間
○ 以下のうち定められた範囲を超える時間
※定められた範囲内は訓練時間数の対象になります。
①
小休止 (訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の休憩)
1日あたり累計60分まで
②
開講式、閉講式、オリエンテーション (主に事務的な説明·連絡を行うもの)
1回の職業訓練実施計画届 あたり累計60分まで
● また、実訓練時間数の算定に含まれるか否かにかかわらず、所定労働時間外に実施し た訓練の時間数は賃金助成の対象から除外されます。
P.19~22「Ⅱ-5 対象となる訓練等」の訓練に要した経費·訓練時間から、支給対象となる経 費·賃金の確認を行います。
· 所定労働時間外·所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は賃金
助成の対象外です。
· eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の訓練は、賃金助成の対象外です。
支給対象となる事業内訓練·事業外訓練に要した経費が支給対象となります。
対象となる事業内訓練の経費 1 部外講師への謝金·手当 1 所得税控除前の金額(旅費·車代·食費等は含めない。) 2 実訓練時間1時間当たり3万円が上限(消費税込み)。 3 謝金以外の日当は社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3千円まで計上可。 2 部外講師の旅費 1 勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費(車代·食費等は含めない。) 2 訓練あたり、国内招へい※の場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限 ※ 国内から招聘する場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫 県以外に所在する事業所が同道県外から招へいする講師に限る。 3 鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃及び宿泊費とする。 4 宿泊費は1日当たり上限1万5千円まで計上可。 3 施設·設備の借上費 1 教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等訓練 で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの 4 学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書·教材の購入費 1 教科書については、頒布を目的としていて発行される出版物のみ 5 訓練コースの開発費 1 学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託 して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の受講に要した費用 対象とならない事業内訓練の経費 1 外部講師の旅費·宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費、「経営指導料·経営協 力料」等のコンサルタント料に相当するもの 2 繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)、職業訓練以外の生産ラインまたは 就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)など 3 eラーニング·通信制による訓練等の経費
対象となる事業外訓練の経費 1 受講に際して必要となる入学料·受講料·教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めてい るもの 1 国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料※や受講生の旅費等は対象外で す。 2 都道府県や(独)高齢·障害·求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練(高度職 業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練を除く)、都道府県から認定訓練 助成事業費補助金(広域団体認定訓練助成金を除く)を受けている認定職業訓練、本助成金の 職業訓練実施計画届を提出している事業主団体等が実施する訓練の受講料、教科書代等。
対象とならない事業外訓練の経費 1 訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など) 2 都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢·障害·求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施 している訓練等(高度職業訓練および生産性向上人材育成センターが実施するものを除く)の受講料、教科 書代など 3 認定職業訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科 書代など(広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の場合は支給対象となります) 4 団体型訓練の訓練実施計画書を提出している事業主団体が実施する訓練の受講料、教科書代 5 官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代など
■資格·試験に関する受験料も対象となります。
上記 a. b.の支給対象経費のほか、次のいずれかに該当する資格·試験に関する受験料等も
対象となります。
あらかじめ受験案内等に定められている資格証明書類の発行費用や、受験の前提として必
須となる検査に係る経費も支給対象となります。
ただし、訓練カリキュラムにおいて取得目標とされている資格·試験であるとともに、当
該課程の修了後6か月以内に受験したものに限ります。
また、1人1回の計画あたり、同じ資格·試験の受験料の申請は1回までです。(再受験等
の費用は支給対象となりません。)
● ITSSレベル2·3·4及びDSS-Pレベル2·3·4の資格試験※
· 公的職業資格(資格又は試験等であって国若しくは地方公共団体又は国か
ら委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう。)
· 教育訓練給付指定講座分野·資格コード表(最新版) に記載される資格·
試験の資格試験
※ 独立行政法人情報処理推進機構により公表されている「ITスキル標準 (ITSS)」又は「DX
推進スキル標準(DSS-P)」においてレベル2、3および4 となるものであって、NPO法人
スキル標準ユーザー協会により直近公表されている「ITSSのキャリアフレームワークと認
定試験·資格とのマップ」又は「DX推進スキル標準(DSS-P)と認定試験·資格とのマッ
プ」に掲載されている認定試験·資格を指すものです。
(※ NPO法人スキル標準ユーザー協会(ISVマップ)
https://www.ssug.jp/docs/)