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総務

人材開発助成金(事業展開等リスキリング支援コース)


上限額いくら?


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2025/08/06 16:30

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)における上限額は、以下の通りです。

1. 1事業所1年度あたりの助成限度額 1つの事業所に対し、1年度(支給申請日を基準とした4月1日から翌年3月31日まで)の訓練等に対する助成金支給額の合計が1億円を超える場合、上限は1億円となります。

2. 経費助成の限度額(1人1訓練あたり) 訓練時間数に応じて、1人あたりの経費助成額に以下の限度額が設けられています。

定額制サービスによる訓練以外の場合:

    ◦ 中小企業:

        ▪ 10時間以上100時間未満:30万円

        ▪ 100時間以上200時間未満:40万円

        ▪ 200時間以上:50万円

    ◦ 大企業:

        ▪ 10時間以上100時間未満:20万円

        ▪ 100時間以上200時間未満:25万円

        ▪ 200時間以上:30万円

    ◦ eラーニングおよび通信制訓練(標準学習時間が定められていないもの)は、企業規模に応じて中小企業は30万円、大企業は20万円が限度額となります。

    ◦ 専門実践教育訓練の指定講座の訓練は、企業規模に応じて中小企業は50万円、大企業は30万円が限度額となります。

定額制サービスによる訓練の場合:

    ◦ 1人1月あたり2万円が限度額です。月ごとの期間に満たない場合は、日割りで算出されます。

3. 賃金助成の時間数の限度 1人あたりの賃金助成の時間数の限度は、1つの職業訓練実施計画につき1,200時間です。ただし、専門実践教育訓練の指定講座の訓練を受ける場合は、1,600時間が限度となります。

4. 受講回数の制限

• 同一の労働者に対して、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の助成が受けられる訓練等の受講回数は、1年度につき3回までです。

• 定額制サービスによる訓練の場合は、人材開発支援助成金の人への投資促進コース(定額制訓練、自発的職業能力開発訓練)と事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練を合わせて、同一の事業主が同一の対象労働者に対して1年度につき3回までです。

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不正受給のリスクはありますか?

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2025/08/06 16:30

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)において、不正受給とみなされる行為や、助成金が支給されないリスクは存在します。厚生労働省は不正受給に対し厳しく対処する姿勢を示しており、事業主は支給要件を正確に理解し、適切に手続きを行う必要があります。


不正受給とみなされる行為

「不正受給」とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすることです。これには以下のようなケースが含まれます。

虚偽の記載や証明:提出書類に事実と異なる記載や証明を行った場合(軽微な誤りを除く)。

不適切な書類の提出:原本から加工・転記したり、別途作成された書類を提出したりすること。

訓練経費の不正な負担

    ◦ 訓練に要する経費を事業主が全額負担していない場合。例えば、受講労働者に一部負担させている場合(育児休業中訓練を除く)。

    ◦ 教育訓練機関等から、訓練経費の実質的な減額となる金銭の支払い(返金を含む)を受けた場合や、受ける予定がある場合。これには、広告宣伝業務の対価、負担軽減のための協力金、その他訓練に付随する契約に基づく金銭の受領が含まれます。

    ◦ 助成金を活用することで、受講料が実質無料になる、または支払った額以上の利益が発生するなどと謳う勧誘は、助成金の趣旨に反し、不正受給につながる可能性があります。

助成金が不支給となる主なケース

不正受給と判断される行為の他にも、以下のような場合に助成金は支給されません。

過去の不正受給:過去5年以内に不正受給を行った事業主である場合。

労働保険料の未納:支給申請をした年度の前年度より前の、いずれかの保険年度の労働保険料を納入していない場合(例外あり)。

労働関係法令違反:支給申請日の前日までの過去1年間に、労働関係法令の違反を行った場合。

反社会的勢力との関係:性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、暴力団関係事業所である場合、または破壊活動を行う恐れがある団体に属している場合。

倒産:支給申請日または支給決定日の時点で倒産している場合。

雇用保険適用事業所ではない:訓練開始日、支給申請日、支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない場合。

審査への不協力:労働局長からの補正の求めに応じない、必要な書類を提出・提示しない、または実地調査に協力しない場合。

書類の不備・保管不足:審査に必要な書類を整備・保管していない場合(関係書類は支給決定後5年間保管が必要)。

期限の不遵守

    ◦ 職業訓練実施計画届を、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出していない場合。

    ◦ 訓練計画の変更が生じた際に、定められた期日までに変更届を提出していない場合。

    ◦ 支給申請期間(原則として訓練終了日の翌日から起算して2か月以内)に支給申請を行わない場合。

訓練内容の不適合

    ◦ 実訓練時間数が10時間未満の場合(一部除く)。

    ◦ 所定労働時間外や休日(振替休日を除く)に実施された訓練の賃金助成。

    ◦ eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練、または育児休業中訓練で、賃金助成の対象外となるもの。

    ◦ 教育訓練機関が不正受給に関与し、不支給措置期間が適用されている場合。

    ◦ 訓練の受講率が不足している場合(通学制・同時双方向型通信訓練で実訓練時間数の8割未満など)。

    ◦ 定額制サービスによる訓練で、支給対象外訓練の講座割合が5割以上を占める場合。

    ◦ 定額制サービスの契約において、より安価な契約方法が可能であるにもかかわらず、合理的な理由なく高額な契約をしている場合の差額部分。

ログの不整合:LMSログの不整合が発覚し、労働局に正当な理由を説明できない場合。

不正受給が発覚した場合のペナルティ

不正受給が発覚した場合、以下のような厳しい措置がとられます。

助成金の不支給または支給取消し:助成金は支給されず、すでに受給している場合は支給が取り消されます。

助成金の全額返還:受給した助成金の全額返還が求められます。

延滞金および違約金の加算:返還額に対し、年3%の延滞金および返還額の20%に相当する違約金が加算されます。

企業名の公表:不正受給を行った事業主の企業名などが原則公表されます。

不支給措置期間:不支給決定または支給取消しの日から5年間は、人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金を受けられなくなります。

刑事告訴:悪質な場合は、詐欺罪等で刑事告訴の対象となることがあります。

連帯債務:申請代理人や訓練機関が不正受給に関与し、または不正の事実を知っていて黙認した場合、申請事業主が返還すべき債務について連帯債務を負うことになります。

不正受給防止のための注意点

書類の正確性:提出書類は、実際に事業場で作成・記入されている原本の写しであることを確認してください。加工・転記したり、別途作成されたりした書類は無効とみなされます。

期日の遵守:計画届や変更届、支給申請書の提出期限は厳守してください。

訓練経費の全額負担:訓練経費は必ず事業主が全額負担してください。教育訓練機関等からの金銭的な還元や実質的な減額があった場合、支給対象外となります。

労働局との連携:不明な点や懸念事項がある場合は、計画届提出前であっても、管轄の労働局またはハローワークに余裕を持って相談してください。

不審な勧誘への警戒:助成金を実質無料や利益を生むものとして勧誘する事業者には注意し、不審な場合は労働局に情報提供してください。

監査への協力:労働局による実地調査や書類の追加提出要請があった場合は、速やかに協力してください。協力しない場合、助成金は支給されません。

関係書類の保管:助成金支給決定後も、関係書類を5年間適切に保管してください。

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