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人材開発助成金の申請で気をつけるポイントを教えてください


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2025/06/24 13:30

人材開発助成金の申請において気をつけるポイントは以下の通りです:

  1. 事業展開の計画: 訓練開始日から3年以内に実施する予定の事業展開、または6か月前までに実施したものに限られます。具体的な事業内容と訓練の関連性を明確に記載する必要があります。

  2. 不正行為の防止: 虚偽の申請や不正行為は厳しく取り締まられます。不正受給が発覚した場合、助成金の返還や事業主名の公表、5年間の助成金受給禁止などのペナルティがありますので、十分に注意してください。

  3. 申請期限の遵守: 郵送の場合、管轄の都道府県労働局への到達日が受理日となります。申請期限を超過した場合は受理されませんので、日程に余裕を持って手続きを行ってください。

  4. 必要書類の確認: 提出書類に不足があると審査・支給が遅れる可能性があります。厚生労働省のホームページに掲載されているチェックリストを活用し、必要書類を確認してください。

  5. 訓練の実施要件: 訓練を受講した時間数が実訓練時間数の8割以上であることが助成の要件です。事業展開の取りやめに伴い訓練を中止する場合は、この要件を満たすように注意してください。

  6. 職業能力開発計画の策定と周知: 職業能力開発計画の策定と従業員への周知が要件となります。これらが確認されない場合は受給できません。

これらのポイントを踏まえて、申請を行う際には十分に注意してください。詳細や不明点については、管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせください。

参考情報

人材開発助成金パンフレット: ! その他支給対象経費の共通事項: 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 事業展開等実施計画: 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 事業展開等実施計画:

1 事業展開等の種類

該当する分類を1又は2から選択してください。分類については、裏面の 1,3及び 4を参照してください。
1 事業展開を行う場合 ☒ 2 上記1の事業展開以外で企業内のデジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX) 化 又はグリーン·カーボンニュートラル化を進める場合 ☐

2 事業展開の実施(予定)時期

2024 年 10 月(予定)
※事業展開は訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算をして3年以内に実施する予定のもの又 は6か月前までに実施したものに限ります。

3 事業展開の内容

現在の事業内容及び訓練を行う端緒となる事業展開の内容について具体的に記載してください。記載例は裏面3を参照してく ださい。
(例1)現在は●●部品を中心とする製造業を営んでいるが、今後の半導体の需要増を見据え、半 導体工場の建設を予定しており、工場の設備や生産ラインの安定した運用を図るため、各種自動制御技 術、電気保全技術、空圧装置制御技術等を習得する訓練を従業員に受講させたい。
(例2)現在は外食を中心としての飲食店を経営しているが、テイクアウト及びお弁当の製造販売を新た に開始することに伴い、オンライン予約を可能とするなど、サービスの提供方法も一新するため、予約システ ムの構築やアプリ開発に必要となる知識や技術を従業員に習得させたい。

4 デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX) 化又はグリーン·カーボンニュートラル化の内容

訓練を行う端緒となるデジタル·デジタルトランスフォーメーション (DX) 化又はグリーン·カーボンニュートラル化の内容を具体的 に記載してください。記載例は裏面4を参照してください。
(例3)建設業において、D X化による測量受注の拡大を受けて、ドローンやBIMを活用した測量作業 に習熟した従業員の育成を目指し、ドローンの操縦技能やBIMの講習を受講させたい。
(例4)製造業分野において、現在の溶解炉はコークスを熱源としているが、今後、電気炉に変更するこ とによりCO2の削減を図る。設備やシステムの変更に伴い新たに必要となる知識·技能を習得するためのプ ログラムを受講させたい。
上記の事業展開等実施計画の内容に誤りがないことを証明します。
2024
年 5 月 1

申請事業主の証明
代表者役職名 株式会社 厚生労働 代表取締役社長 氏名 労働 太郎

参考情報

人材開発助成金パンフレット: ~ 雇用関係助成金からのお知らせ~:

雇用関係助成金に関する勧誘にご注意ください

近年、厚生労働省から委託を受けたと装って、雇用関係助成金の申請、助成対象の診断、 受給額の無料査定をするといった記載の書面を一方的に送付(FAXなど)し、助成金の活用 を勧誘する事業者が存在するとの情報が寄せられています。
厚生労働省や労働局·ハローワークでは、 このような勧誘に関与している事実はありません。

●不正があった場合、事業主が責任を問われることがあります

これらの事業者は、手数料や報酬などを目的に、本来受けることができない助成金について、受 給を提案している可能性があります。経営コンサルタントを名乗る事業者に指南されて虚偽の申請 書等を提出した場合はもちろん、事業者に申請書作成·提出まですべてを任せ、その申請代理人が 不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば、不正受給の責任を問われることがあ ります。不正受給を行った場合、事業主は助成金の返還を求められるだけでなく、事業主名が原則 公表されるとともに、5年間助成金が受けられなくなります。十分にご注意ください。
※ 虚偽の申請や不正行為とは、たとえば、実際には実施していない訓練を実施したかのように偽ったり、雇用契約書など を実物とは別に偽造して申請することなどです。悪質な場合は刑事告訴の対象となり、詐欺罪等で逮捕される可能性 もあります。また、人材開発支援助成金にはさまざまな支給要件があり、訓練実施後に審査を行うので、この訓練を 受講すれば必ず助成金が受給できるなどと、厚生労働省や労働局·ハローワークが保証することもありません。

雇用関係助成金の申請書類等の郵送受付について

職業訓練実施計画届(様式第1-1号)や支給申請書(様式第5号)などを提出する際は原則、申請事 業主等が管轄労働局へ直接提出する必要がありますが、郵送での提出を受付けています。遠隔地 などの場合はご活用ください。
※ ただし、初めて申請する場合や、申請に当たり不安な点やご不明な点がある場合などは、都道府県労 働局の窓口において担当者がご案内します。その後の手続きを円滑に進めるためにも、できる限り管轄 の都道府県労働局の窓口へお越しください。
※ 郵送先は、申請予定の都道府県労働局へお問い合わせください。郵送事故防止のため、簡易書留など の必ず配達記録が残る方法で郵送してください。
● 郵送の場合、管轄の都道府県労働局への到達日が受理日となります。 管轄の都道府県労働局への到達日が申請期限を超過した場合、いかなる場合も受理できません。 各申請期限に留意し、日程に余裕をもって郵送手続きをお願いします。
● 郵送の場合、各コース共通の書類の他、助成対象となるコースに応じた必要書類について、 不足のないようご確認の上、ご提出をお願いいたします。不足書類がある場合、その分審査· 支給が遅くなります。
● このパンフレットの他、厚生労働省のホームページにも提出書類のチェックリストを掲載して いますので、ご活用ください。

参考情報

人材開発助成金パンフレット: ! その他支給対象経費の共通事項: (参考)よくあるご質問等について: (参考)よくあるご質問等について: Q1 事業展開を実施する予定で訓練を始めましたが、訓練の実施途中で会社の方針が変わり、事業 展開を実施しないことになりました。こうした場合、助成金の申請はできるのでしょうか。
A1 実施する予定であった事業展開に係る訓練であれば、途中で事業展開を取りやめた場合も助成 対象となります。ただし、訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であることが要 件となりますので、事業展開の取りやめに伴い、訓練を中止する場合は、ご留意ください。
Q2 デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン·カーボンニュートラル化 を進める場合に必要となる訓練とは、どのような訓練なのでしょうか。
A 2 デジタル·デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン·カーボンニュートラル化 を進める場合に必要となる訓練の具体例は以下のとおりです。
·情報通信、情報セキュリティ、クリーンエネルギー等に関する部署を強化するなど、デジタル 化等の推進を図ることに伴い人員の増加を図る場合、当該職務に従事することとなる労働者に必 要となる訓練
·土木や建築工事にドローンによる測量を取り入れる等デジタルの導入による効率化、省力化な どデジタル化の推進を図ることに伴い、当該職務に従事することとなる労働者に必要となる訓練
Q3 通学制の訓練を実施している間に、隙間時間に定額制サービスによる訓練を組み合わせて実施 しても助成対象になりますか。
A 3 定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制の訓練など他の方法で実施される訓練と 組み合わせて実施することはできません。定額制サービスによる訓練のみで実施する必要があ ります。
Q4 既に契約済みの定額制サービスの利用が始まっている場合についても、助成対象になりますか。
A 4 契約期間の初日が令和4年12月2日以後の定額制サービスは助成対象となります。助成され る期間は、計画届を提出した日から起算して1ヶ月後を契約期間の初日とみなし助成しますの で、契約期間の初日とみなした日から最終日の期間となります。
例)契約期間の初日とみなした日から最終日までの期間が90日の場合は、全体の契約額のうち 90日分に対して助成します。

1か月後
助成対象
契約期間初日 計画届提出日
みなし 契約期間助日
契約期間の 最終日

訓練の内容などによって、事案ごとに判断が必要となる場合があります。 ご不明な点やご相談は、管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせください。

参考情報

人材開発助成金パンフレット: ! その他支給対象経費の共通事項: (参考) 主な様式例: (参考) 主な様式例: いずれの様式も、記載面に続く面に記載方法や注意事項がありますので、必ずご確認ください。 提出の際は、記載方法や注意事項が書かれた面も印刷してください。

職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第1面)]

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 職業訓練実施計画届

提出日
2024
年 10 月 1 日
東京
労働局長 殿
〒 100
- 8916
事業 主 所在地
東京都千代田区霞が関1–〇–〇
名称
株式会社 厚生労働
氏 名
労働 太郎
〒 100 - 8916
所在地
東京都千代田区霞が関1-0-〇
社会保険労務士が手続きを代行 又は代理する場合は、該当する 方にチェックしてください。
社会保険労務士 ☒ 提出代行者
氏 名 社会保険労務士 厚生 次郎 ☐ 事務代理者 D
(該当に☑チェック)
電話番号
0 3
- 5253
- △△△△
訓練の実施につき、次のとおり届けます。
1
事業所の名称
株式会社 厚生労働
2
( 〒 100 - 8916)
事業所の所在地
東京都千代田区霞が関1-〇–〇
「その他」の場合は( )内に具体 的な業種を記載してください。
X ☒

XXX
5
法人番号 13桁 ※法人の場合は、記載ください (個人事業主は 記載不要です。)。
1234567890XXX
6 産業分類 (第3面「記載上の注意」の 3を参考にアルファベットを記載してください。)
E
7 企業の主たる事業
☐ 1小売業(飲食店を含む) ☐ 2サービス業
☐ 3卸売業
☒ 4その他(
製造業
)
8 企業規模
1企業の資本の額又は出資 の総額
2000
万円
2企業全体の常時雇用する 労働者数
50

3企業規模 ☒ 中小企業 ☐ 大企業 【中小企業以外)
9 職業能力開発推進者の選任の確認 ※選任が要件となるため、当欄に記載がない場合は受給できません。
役職
人事課長
氏名
労働 次郎
10 事業内職業能力開発計画の策定の確認 ※策定が要件となるため、チェックが無い場合は受給できません。
事業内職業能力開発計画を策定し、従業員に周知しました。 また、事業内職業能力開発計画について、労働局長の求めがあった場合は提出します。
11
事業内職業能力開発計画·職業訓練実施計画が従業員に周知されていることを労働者を代表して証明します。
労働者代表 氏名
労働 一郎
12 届出に関する当該事業所の担当者 所属 総務部 電話番号 0 3

  • 5253 - 氏名 厚生 次郎 MAIL
  
13  
訓練区分  
☒  
1事業展開に伴い実施する訓練  
☐  
2企業内のデジタル·デジタルトランスフォーメーション
(DX) 化に伴い実施する訓練  
☐  
3企業内のグリーン·カーボンニュートラル化に伴い実
施する訓練  
14  
訓練コースの名称  
○○応用コース  
15 受講(予定) 者数 (25欄にチェックがある場合は、 男女別の人数を記載してくださ い。)
(うち男性
1 人) 1 人)
2
人 (うち女性
  
16 訓練の実施期間 (eラーニングによる訓練等の場合は、最終日は、契約 期間(訓練受講可能期間)の終了日を記載してくださ い。)
初日
2024 年 10
月 15
日
最終日
2024 年 11 月 30 日 ※26欄の資格·試験を実施する場合、受験日は含めません。
※ 契約期間 (定額制サービスによる訓練の場合に限る。)
初日
年
月
日
最終日
年 月 日
☐ 自動更新の定額制サービスである。
  
18  
17 <定額制サービスによる訓練の場合は記載不要> 総訓練時間数及び実訓練時間数 (eラーニング及び通信制による訓練の場合は、標準 学習時間又は標準学習期間を記載してください。)
(総訓練時間数)
4 6
時間
0 0
(標準学習時間)
時間
  
(実訓練時間数)  
「総訓練時間数」は、昼食等の食事を伴う休
憩時間を除いた訓練時間を記載してください。
「実訓練時間数」は、「総訓練時間数」から、
移動時間·助成対象とならないカリキュラム
等の時間を除いた時間数を記載してください。  
事業展開等の内容と訓練の関連性  
(13欄でチェックをした区分に応じ、事業展開、デジタ
ル·DX化又はグリーン·カーホンニュートラル化の取組
と、訓練コースの内容がどのように関連しているかを具
体的に記載してください。)  
新たに進出予定である口口部門において必要となる〇〇技術を習得するため、「○○応用コース」で□□部門の経験を持つ講師による講習を受
けることで 、* * 職の若手職員に○○技術を習得させ、即戦力として口口部門に従事させたい。  
事業展開等の取組と、訓練コースの内容がどのように
直接関連するか具体的に記載してください。  
(労働局処理欄)  
受付番号
受付印
  
☐
代理人
または  
名 称
△△社会保険労務士事務所  
253
一
○○○○  
3
雇用保険適用事業所番号
11桁(4桁-6桁-1桁)  
1301
\-
XXXXXX  
\-  
×
☒  
事業内職業能力開発計画·職業訓練実施計画の周知確認  
☒  
参考資料
0
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